テレビジョン放送等の再送信を円滑かつ適切に実施するため、有線テレビジョン放送事業者と放送事業者との間で再送信の同意に関する協議が調わない場合の措置として、従来の郵政大臣によるあっせんの制度を改め、新たに郵政大臣の裁定制度を設けることとした。裁定に際しては政令で定める審議会への諮問を必要とし、裁定が当事者に通知された場合は、その定めるところにより当事者間で協議が調ったものとみなすこととする。本法律は公布の日から施行される。
参照した発言: 第104回国会 衆議院 逓信委員会 第8号