(施設の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併)
第十条の二 有線テレビジョン放送施設者が第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設の全部を譲り渡す場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて郵政大臣の認可を受けたときは、譲受人は、譲渡人の有線テレビジョン放送施設者の地位を承継する。
2 有線テレビジョン放送施設者たる法人の合併の場合(有線テレビジョン放送施設者たる法人と有線テレビジョン放送施設者でない法人が合併して有線テレビジョン放送施設者たる法人が存続する場合を除く。)において、当該合併について郵政大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の有線テレビジョン放送施設者の地位を承継する。
3 第四条第一項及び第五条の規定は、前二項の認可について準用する。
(相続)
第十条の三 有線テレビジョン放送施設者が死亡したときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の有線テレビジョン放送施設者の地位を承継する。
2 前項の相続人が被相続人の死亡後六十日以内にその相続について郵政大臣の認可を申請しなければ、その期間の経過後は、第三条第一項の許可は、その効力を失う。認可の申請に対し、認可しない旨の処分があつた場合において、その旨の通知を受けた日以後についても同様とする。
3 第四条第一項及び第五条の規定は、前項の認可について準用する。