(放送法の準用)
第十七条 放送法第三条、第三条の二第一項及び第四項、第三条の三から第四条まで、第五十一条並びに第五十二条の規定は、有線テレビジョン放送(放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信する有線テレビジョン放送を除く。)について準用する。この場合において、同法第三条の五中「経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他郵政省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ一時の目的(郵政省令で定めるものに限る。)のための放送」とあるのは「経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他郵政省令で定める事項のみを放送事項とする有線テレビジョン放送」と、同法第五十一条第一項中「委員七人(専ら多重放送を行う一般放送事業者の審議機関にあっては、郵政省令で定める七人未満の員数)」とあるのは「委員七人」と、同条第三項中「の放送局の放送区域(電波法第十四条第三項第三号の放送区域をいう。以下同じ。)又は委託して放送をさせる区域(以下この項において「放送区域等」という。)」とあり、及び「の放送区域等」とあるのは「の業務区域」と読み替えるものとする。