(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の一部改正)
第一条 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第三条の次に次の一条を加える。
(有線電気通信設備の使用)
第三条の二 有線ラジオ放送の業務を行う者は、その設置に関し必要とされる道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項若しくは第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の許可その他法令に基づく処分を受けないで設置されている有線電気通信設備又は所有者等の承諾を得ないで他人の土地若しくは電柱その他の工作物に設置されている有線電気通信設備によつて有線ラジオ放送をしてはならない。
第八条に次の一項を加える。
2 郵政大臣は、第三条の二の規定に違反する行為であつて道路法の違反に係るものについて前項の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を建設大臣に通知するものとする。この場合において、建設大臣は、郵政大臣に対し、当該道路法の違反に関する意見を述べることができる。
第九条の次に次の一条を加える。
(資料の提供その他の協力)
第九条の二 郵政大臣は、第三条の二の規定の違反に係る有線電気通信設備の設置の状況等について、道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。)その他の関係行政機関及びその他の関係者から資料の提供その他の協力を求めることができる。
第十四条中「左の」を「次の」に改め、同条第四号中「第八条」を「第八条第一項」に改める。
(有線テレビジョン放送法の一部改正)
第二条 有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条の次に次の一条を加える。
(有線テレビジョン放送施設の使用)
第十二条の二 有線テレビジョン放送事業者は、その設置に関し必要とされる道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項若しくは第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の許可その他法令に基づく処分を受けないで設置されている有線テレビジョン放送施設又は所有者等の承諾を得ないで他人の土地若しくは電柱その他の工作物に設置されている有線テレビジョン放送施設によつて有線テレビジョン放送をしてはならない。
第二十五条第二項中「第十二条後段」の下に「、第十二条の二」を加え、同条に次の一項を加える。
3 郵政大臣は、第十二条の二の規定に違反する行為であつて道路法の違反に係るものについて前項の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を建設大臣に通知するものとする。この場合において、建設大臣は、郵政大臣に対し、当該道路法の違反に関する意見を述べることができる。
第三十条の次に次の一条を加える。
(資料の提供その他の協力)
第三十条の二 郵政大臣は、第十二条の二の規定の違反に係る有線テレビジョン放送施設の設置の状況等について、道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。)その他の関係行政機関及びその他の関係者から資料の提供その他の協力を求めることができる。