第一条 砂糖の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一節 |
輸入に係る砂糖の価格調整に関する措置(第三条─第十条) |
第二節 |
異性化糖の砂糖との価格調整に関する措置(第十一条─第十八条) |
第三節 |
甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付(第十九条─第二十二条) |
第一節 |
輸入に係るでん粉等の価格調整に関する措置(第二十六条─第三十二条) |
第二節 |
でん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金の交付(第三十三条─第三十六条) |
附則
第一条中「係る砂糖」の下に「及びでん粉等」を加え、「国内産糖に」を「甘味資源作物及び国内産糖並びにでん粉原料用いも及び国内産いもでん粉に」に、「国内産糖の」を「甘味資源作物及びでん粉原料用いもに係る農業所得の確保並びに国内産糖及び国内産いもでん粉の」に、「促進し、もつて甘味資源作物に係る農業所得の確保と」を「通じて、国内産糖及び国内産いもでん粉の安定的な供給の確保を図り、もつて」に改める。
第二条第一項中「及び「国内産糖」」を削り、「それぞれ、甘味資源特別措置法(昭和三十九年法律第四十一号)第二条第一項及び第二項に規定する甘味資源作物及び国内産糖」を「てん菜及びさとうきび」に改め、同条第五項を同条第九項とし、同条第四項中「「砂糖年度」」の下に「及び「でん粉年度」」を加え、同項を同条第八項とし、同条第三項を同条第四項とし、同項の次に次の三項を加える。
5 この法律において「でん粉原料用いも」とは、でん粉の製造の用に供するばれいしよ及びかんしよをいう。
6 この法律において「国内産いもでん粉」とは、でん粉原料用いもを原料として国内で製造されるでん粉をいう。
7 この法律において「でん粉原料用輸入農産物」とは、でん粉の製造の用に供するために輸入される農産物であつて、当該農産物を原料として製造されるでん粉と国内産いもでん粉との用途の競合の状況及び価格差にかんがみ、国内産いもでん粉の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるものをいう。
第二条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 この法律において「国内産糖」とは、甘味資源作物を原料として国内で製造される砂糖をいう。
「第二章 輸入に係る砂糖の価格調整に関する措置」を「第二章 砂糖の価格調整に関する措置」に改める。
第三条の前の見出しを「(砂糖調整基準価格)」に改め、同条第一項中「国内産糖合理化目標価格」を「砂糖調整基準価格」に改め、同条第二項中「国内産糖合理化目標価格」を「砂糖調整基準価格」に、「下つて」を「下回つて」に、「一定期間における甘味資源作物の生産の見通し及び国内産糖の製造事業の合理化の目標並びに粗糖の国際価格の動向を考慮して定める国内産糖の目標生産費」を「甘味資源作物が特に効率的に生産されている場合の生産費の額に国内産糖が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額を基礎として、政令で定めるところにより粗糖の国際価格の動向を考慮して定める額」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「国内産糖合理化目標価格」を「砂糖調整基準価格」に、「政令で定めるところにより、砂糖の製造、販売、輸入又は消費に関し学識経験を有する者」を「食料・農業・農村政策審議会」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「国内産糖合理化目標価格」を「砂糖調整基準価格」に改め、同項を同条第四項とし、第二章中同条の前に次の節名を付する。
第四条第一項中「国内産糖合理化目標価格」を「砂糖調整基準価格」に改め、同条第二項中「前条第四項及び第五項」を「前条第三項及び第四項」に、「国内産糖合理化目標価格」を「砂糖調整基準価格」に改める。
第五条第一項中「粗糖の」を削り、「国内産糖合理化目標価格」を「砂糖調整基準価格」に改める。
第六条第一項中「以下」の下に「この節及び次節において」を加え、「平均額及び」を「平均額に」に、「平均額を」を「平均額を加えて得た額を」に改める。
第九条第一項第一号中「控除して得た額」の下に「(国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を超えるときは、その告示する額)」を加え、同号イ中「国内産糖合理化目標価格」を「砂糖調整基準価格」に改め、同項第二号中「控除して得た額」の下に「(国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を超えるときは、その告示する額)」を加え、同号イ中「国内産糖合理化目標価格」を「砂糖調整基準価格」に改め、同条第二項第一号中「製造数量を」を「供給数量を」に、「推定製造数量」を「推定供給数量」に改め、同項第二号中「製造数量」を「供給数量」に改め、同条第四項中「第三条第五項」を「第三条第四項」に改める。
第十一条中「国内産糖合理化目標価格」を「砂糖調整基準価格」に改め、同条の前に次の節名を付する。
第十五条第一項第二号中「控除して得た額」の下に「(その額が輸入異性化糖につき第十三条第二項の規定により定められる機構の買入れの価格に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額を超えるときは、その加えて得た額)」を加え、同項第三号中「控除して得た額」の下に「(その額が輸入混合異性化糖につき同項の規定により定められる機構の買入れの価格に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額を超えるときは、その加えて得た額)」を加え、同条第二項中「国内産糖合理化目標価格」を「砂糖調整基準価格」に改め、同条第四項中「第三条第五項」を「第三条第四項」に改める。
第十八条の次に次の節名を付する。
第三節 甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付
第十九条及び第二十条を次のように改める。
(甘味資源作物交付金の交付)
第十九条 機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、甘味資源作物の生産者であつて、当該甘味資源作物の作付面積その他の甘味資源作物の安定的な生産を確保するため必要な事項が農林水産省令で定める要件に該当するもの(以下「対象甘味資源作物生産者」という。)に対し、その生産する甘味資源作物(気象、土壌その他の自然的条件が甘味資源作物の栽培に適すると認められる地域として農林水産大臣が指定するもの(第二十一条において「指定地域」という。)の区域内において生産されたものであつて、農林水産省令で定める用途及び糖度のものに限る。次条第一項において同じ。)につき、甘味資源作物交付金を交付するものとする。
2 対象甘味資源作物生産者が農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第一項第一号又は第二号の交付金の交付を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その交付を受けた年度の前年度に属する一月一日から当該交付を受けた年度に属する十二月三十一日までには種されたてん菜についての甘味資源作物交付金は、交付しないものとする。
(甘味資源作物交付金の金額)
第二十条 甘味資源作物交付金の金額は、対象甘味資源作物生産者ごとに、次項の規定により定められる糖度別の甘味資源作物交付金の単価に、当該対象甘味資源作物生産者が生産し、農林水産省令で定める期間内に次条に規定する対象国内産糖製造事業者に売り渡した甘味資源作物の糖度別の数量に相当する数をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額とする。
2 甘味資源作物交付金の単価は、てん菜及びさとうきびごとに、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が糖度別に定める。
一 対象甘味資源作物生産者が生産した甘味資源作物の標準的な生産費の額
二 前号の甘味資源作物の次条に規定する対象国内産糖製造事業者への標準的な売渡しの価格に相当する額
3 甘味資源作物交付金の単価は、毎年、てん菜にあつては翌年一月一日から十二月三十一日までには種されるもの、さとうきびにあつては翌年十月一日から翌々年九月三十日までに収穫されるものにつき、政令で定める期日までに告示しなければならない。
4 甘味資源作物交付金の単価は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があるときは、改定することができる。この場合には、農林水産大臣は、遅滞なく、改定後の甘味資源作物交付金の単価を告示しなければならない。
第二十九条中「法人の」を「法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の」に、「前二条」を「前三条」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第二十八条中「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第二号中「第二十五条若しくは第二十六条第一項」を「第三十九条第一項」に改め、同条を第四十二条とし、第二十七条を第四十一条とする。
第二十六条に見出しとして「(報告及び検査)」を付し、同条第一項中「地域内国内産糖製造事業者、異性化糖製造者、精製糖若しくはでん粉の製造業者」を「甘味資源作物若しくはでん粉原料用いもの生産者」に、「販売業者」を「製造業者若しくは販売業者」に、「若しくは異性化糖等」を「、異性化糖等、でん粉若しくはでん粉原料用輸入農産物」に改め、同条を第三十九条とし、同条の次に次の章名及び一条を加える。
第五章 罰則
第四十条 偽りその他不正の手段により甘味資源作物交付金若しくは国内産糖交付金又はでん粉原料用いも交付金若しくは国内産いもでん粉交付金の交付を受けた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
第二十四条第一項中「第二十二条第一項」を「第二十三条第一項」に改め、「加えて得た額」の下に「(輸入異性化糖又は輸入混合異性化糖にあつては、それぞれその額が第十三条第二項の規定により定められる機構の買入れの価格に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額を超えるときは、その加えて得た額)」を加え、同項第一号中「交付金」を「国内産糖交付金」に改め、同条を第二十五条とし、同条の次に次の一章並びに章名及び二条を加える。
第三章 でん粉の価格調整に関する措置
第一節 輸入に係るでん粉等の価格調整に関する措置
(でん粉調整基準価格)
第二十六条 農林水産大臣は、毎でん粉年度、当該年度の開始前十五日までに、でん粉につき、でん粉調整基準価格を定めなければならない。
2 でん粉調整基準価格は、輸入に係るでん粉又はでん粉原料用輸入農産物を原料として製造されるでん粉の価格がその額を下回つて低落した場合にこれによるでん粉原料用いもの生産の振興及び国内産いもでん粉の製造事業の健全な発展に及ぼす悪影響を緩和するため輸入に係るでん粉又はでん粉原料用輸入農産物の価格を調整することが必要となると認められる価格として、でん粉原料用いもが特に効率的に生産されている場合の生産費の額に国内産いもでん粉が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額を基礎として、政令で定めるところによりでん粉の国際価格の動向を考慮して定める額を基準とし、政令で定めるところによりでん粉の輸入価格(関税の額に相当する金額を除く。)に換算して、定めるものとする。
3 第三条第三項及び第四項並びに第四条の規定は、でん粉調整基準価格について準用する。この場合において、同条第一項中「砂糖」とあるのは、「でん粉」と読み替えるものとする。
(輸入に係る指定でん粉等の機構への売渡し)
第二十七条 でん粉(国内産いもでん粉との用途の競合の状況及び価格差にかんがみ、国内産いもでん粉の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるものに限る。)又はでん粉原料用輸入農産物(以下「指定でん粉等」という。)につき輸入申告をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る指定でん粉等の所有者でない場合にあつては、その所有者)は、その輸入申告の時について適用される次条の平均輸入価格がでん粉調整基準価格に満たない額であるときは、政令で定めるところにより、その輸入申告に係る指定でん粉等を機構に売り渡さなければならない。ただし、その輸入申告に係る指定でん粉等が関税定率法第十四条の規定により関税が免除されるものである場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
2 第五条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による売渡しに係る指定でん粉等について準用する。
(平均輸入価格)
第二十八条 でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格(以下この節において「平均輸入価格」という。)は、政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その期間前の一定期間の次に掲げる額を基準とし、当該一定期間内における輸入に係るでん粉の数量とでん粉原料用輸入農産物の数量を政令で定めるところによりでん粉の数量に換算した数量との比率を勘案して、農林水産大臣が定める。
一 海外におけるでん粉の主要な生産地域におけるでん粉の市価の平均額に輸入するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額を加えて得た額
二 海外における代表的なでん粉原料用輸入農産物の市価の平均額に輸入するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額を加えて得た額を、政令で定めるところによりでん粉原料用輸入農産物から製造されるでん粉の価格に換算した額
2 第六条第二項から第四項までの規定は、平均輸入価格について準用する。この場合において、同条第三項中「粗糖」とあるのは「でん粉」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第二十八条第一項」と読み替えるものとする。
(輸入に係る指定でん粉等の買入れの価格)
第二十九条 第二十七条第一項の規定による売渡しに係る指定でん粉等についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。
一 当該指定でん粉等がでん粉である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入価格
二 当該指定でん粉等がでん粉原料用輸入農産物である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入価格を政令で定めるところによりでん粉原料用輸入農産物の価格に換算して農林水産大臣が定める価格
(輸入に係る指定でん粉等の売戻し)
第三十条 機構は、第二十七条第一項の規定による指定でん粉等の売渡しをした者に対し、その指定でん粉等を売り戻さなければならない。
2 第八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による指定でん粉等の売戻しについて準用する。この場合において、同条第二項中「第五条第一項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第二十七条第一項の規定による指定でん粉等の売渡し」と、「その売渡しに係る指定糖」とあるのは「その売渡しに係る指定でん粉等」と、同条第三項中「第五条第一項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第二十七条第一項の規定による指定でん粉等の売渡し」と読み替えるものとする。
(輸入に係る指定でん粉等の売戻しの価格)
第三十一条 前条第一項の規定による機構の指定でん粉等の売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。
一 当該指定でん粉等がでん粉である場合にあつては、でん粉調整基準価格と第二十九条第一号に掲げる額との差額にそのでん粉に係る輸入申告の日の属するでん粉年度に係る農林水産大臣の定める率(以下この条において「指定でん粉等調整率」という。)を乗じて得た額(国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を超えるときは、その告示する額)を、同号に掲げる額に加えて得た額
二 当該指定でん粉等がでん粉原料用輸入農産物である場合にあつては、でん粉調整基準価格を政令で定めるところによりでん粉原料用輸入農産物の価格に換算して農林水産大臣が定める価格と第二十九条第二号に掲げる額との差額にそのでん粉原料用輸入農産物に係る輸入申告の日の属するでん粉年度に係る指定でん粉等調整率を乗じて得た額(国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を超えるときは、その告示する額)を、同号に掲げる額に加えて得た額
2 指定でん粉等調整率は、毎でん粉年度、当該年度の開始前十五日までに、政令で定めるところにより、第一号に掲げる数量を第二号に掲げる数量で除して得た数を限度として、定めるものとする。
一 当該年度の前年度における国内産いもでん粉の供給数量を基準とし当該年度におけるその見込数量を参酌して定めた国内産いもでん粉の推定供給数量
二 当該年度の前年度における輸入に係るでん粉の数量及びでん粉原料用輸入農産物の数量を政令で定めるところによりでん粉の数量に換算したもの並びに国内産いもでん粉の供給数量を基準とし、当該年度におけるこれらの数量の見込数量を参酌して定めた輸入に係るでん粉、でん粉原料用輸入農産物から製造されるでん粉及び国内産いもでん粉の推定総供給数量
3 第三条第四項の規定は、指定でん粉等調整率について準用する。
(買入れ及び売戻しの価格の減額)
第三十二条 第二十七条第一項の規定による売渡しに係る指定でん粉等が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定でん粉等につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。
第二節 でん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金の交付
(でん粉原料用いも交付金の交付)
第三十三条 機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、でん粉原料用いもの生産者であつて、当該でん粉原料用いもの作付面積その他のでん粉原料用いもの安定的な生産を確保するため必要な事項が農林水産省令で定める要件に該当するもの(以下「対象でん粉原料用いも生産者」という。)に対し、その生産するでん粉原料用いも(気象、土壌その他の自然的条件がでん粉原料用いもの栽培に適すると認められる地域として農林水産大臣が指定するもの(第三十五条において「指定地域」という。)の区域内において生産されたものであつて、農林水産省令で定める用途のものに限る。次条第一項において同じ。)につき、でん粉原料用いも交付金を交付するものとする。
2 対象でん粉原料用いも生産者が農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項第一号又は第二号の交付金の交付を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その交付を受けた年度の前年度に属する一月一日から当該交付を受けた年度に属する十二月三十一日までに植付けされたばれいしよについてのでん粉原料用いも交付金は、交付しないものとする。
(でん粉原料用いも交付金の金額)
第三十四条 でん粉原料用いも交付金の金額は、対象でん粉原料用いも生産者ごとに、次項の規定により定められる品位別のでん粉原料用いも交付金の単価に、当該対象でん粉原料用いも生産者が生産し、農林水産省令で定める期間内に次条に規定する対象国内産いもでん粉製造事業者に売り渡したでん粉原料用いも(当該対象でん粉原料用いも生産者がその生産したでん粉原料用いもを原料として農林水産省令で定める期間内に委託により国内産いもでん粉を製造する場合におけるでん粉原料用いもを含む。)の品位別の数量に相当する数をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額とする。
2 でん粉原料用いも交付金の単価は、ばれいしよ及びかんしよごとに、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が品位別に定める。
一 対象でん粉原料用いも生産者が生産したでん粉原料用いもの標準的な生産費の額
二 前号のでん粉原料用いもの次条に規定する対象国内産いもでん粉製造事業者への標準的な売渡しの価格に相当する額
3 でん粉原料用いも交付金の単価は、毎年、翌年一月一日から十二月三十一日までに植付けされるでん粉原料用いもにつき、政令で定める期日までに告示しなければならない。
4 第二十条第四項の規定は、でん粉原料用いも交付金の単価について準用する。
(国内産いもでん粉交付金の交付)
第三十五条 機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国内産いもでん粉を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件(対象でん粉原料用いも生産者がその生産したでん粉原料用いもを原料として委託により国内産いもでん粉を製造する場合にあつては、第二号に掲げる要件を除く。)を満たすもの(以下「対象国内産いもでん粉製造事業者」という。)に対し、その製造する国内産いもでん粉(指定地域の区域内において製造されたものであつて、農林水産省令で定める用途及び規格のものに限る。次条第一項において同じ。)につき、国内産いもでん粉交付金を交付するものとする。
一 農林水産省令で定める基準に適合する施設において国内産いもでん粉を製造していること。
二 対象でん粉原料用いも生産者に対して支払うでん粉原料用いもの対価について、農林水産省令で定める基準を満たす方法により算定することをあらかじめ対象でん粉原料用いも生産者と約定していること。
三 農林水産省令で定めるところにより、その事業の合理化その他の経営の改善を図るための措置に関する計画を作成し、その内容が適当である旨の農林水産大臣の認定を受けていること。
(国内産いもでん粉交付金の金額)
第三十六条 国内産いもでん粉交付金の金額は、対象国内産いもでん粉製造事業者ごとに、次項の規定により定められる国内産いもでん粉交付金の単価に、当該対象国内産いもでん粉製造事業者が製造し、農林水産省令で定める期間内に販売した国内産いもでん粉の数量に相当する数を乗じて得た金額とする。
2 国内産いもでん粉交付金の単価は、農林水産省令で定める国内産いもでん粉の種類に応じて、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額から第三号に掲げる額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が定める。
一 対象でん粉原料用いも生産者が生産したでん粉原料用いもの標準的な買入れの価格に相当する額(その額が当該でん粉原料用いもの標準的な生産費の額を超えるときは、その標準的な生産費の額)
二 前号のでん粉原料用いもの買入れ及びこれを原料とする国内産いもでん粉の製造に要する標準的な費用の額
三 政令で定めるところにより、輸入に係るでん粉につき第三十一条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格を基礎として算出される額
3 国内産いもでん粉交付金の単価は、でん粉年度ごとに、国内産いもでん粉の製造が開始される時期を基準として、政令で定める期日までに告示しなければならない。
4 第二十条第四項の規定は、国内産いもでん粉交付金の単価について準用する。
第四章 雑則
(対象国内産糖製造事業者及び対象国内産いもでん粉製造事業者に対する勧告)
第三十七条 農林水産大臣は、甘味資源作物及びでん粉原料用いもの適正な取引を確保するため特に必要があると認めるときは、対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者に対し、対象甘味資源作物生産者又は対象でん粉原料用いも生産者との取引の条件及び方法に関し、必要な勧告をすることができる。
2 農林水産大臣は、対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者が、正当な理由がなく、第二十一条第三号又は第三十五条第三号の認定に係る計画に記載した措置を実施していないと認めるときは、当該対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者に対して、当該措置を実施すべきことを勧告することができる。
(国内産糖交付金及び国内産いもでん粉交付金の返還等)
第三十八条 農林水産大臣は、対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者が、正当な理由がなく、前条の勧告に従わないときは、機構に対し、その旨を通知しなければならない。
2 機構は、前項の規定による通知があつたときは、当該対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者に対し、交付すべき国内産糖交付金若しくは国内産いもでん粉交付金の全部若しくは一部を交付せず、又は交付した国内産糖交付金若しくは国内産いもでん粉交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。
第二十三条第一項中「交付金」を「国内産糖交付金」に改め、「加えて得た額」の下に「(その額が第七条第一号に掲げる額に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額(混合糖にあつては、同条第二号に掲げる額に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額)を超えるときは、その加えて得た額)」を加え、同条を第二十四条とする。
第二十二条第一項中「平均輸入価格又は」及び「以下同じ。」を削り、「国内産糖についての交付金」を「国内産糖交付金」に、「第二十四条第一項」を「第二十五条第一項」に改め、同条を第二十三条とする。
第二十一条の見出しを「(国内産糖交付金の金額)」に改め、同条第一項中「第十九条の交付金」を「国内産糖交付金」に、「地域内国内産糖製造事業者ごと」を「対象国内産糖製造事業者ごと」に、「交付金の単価」を「国内産糖交付金の単価」に、「農林水産省令で定める期間内に当該地域内国内産糖製造事業者が製造した」を「当該対象国内産糖製造事業者が製造し、農林水産省令で定める期間内に販売した」に改め、同条第二項中「交付金」を「国内産糖交付金」に、「から第二号」を「に第二号に掲げる額を加えて得た額から第三号」に改め、同項第二号中「平均輸入価格又は」を削り、同号を同項第三号とし、同項第一号中「その原料たる甘味資源作物の最低生産者価格に当該」を「前号の」に改め、「を加えて得た額を基準とし、国内産糖の製造事情その他の経済事情及び甘味資源特別措置法第十八条第一項の規定による甘味資源作物に係るその生産者からの買入れの価格についての指示をした場合には当該指示に係る事項を参酌して算出される額」を削り、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 対象甘味資源作物生産者が生産した甘味資源作物の標準的な買入れの価格に相当する額(その額が当該甘味資源作物の標準的な生産費の額を超えるときは、その標準的な生産費の額)
第二十一条第三項中「交付金」を「国内産糖交付金」に改め、同条第四項中「前条第三項」を「第二十条第四項」に、「交付金」を「国内産糖交付金」に改め、同条を第二十二条とし、同条の次に次の節名を付する。
第二十条の次に次の一条を加える。
(国内産糖交付金の交付)
第二十一条 機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国内産糖を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件を満たすもの(以下「対象国内産糖製造事業者」という。)に対し、その製造する国内産糖(指定地域の区域内において製造されたものであつて、農林水産省令で定める種類及び規格のものに限る。次条第一項において同じ。)につき、国内産糖交付金を交付するものとする。
一 農林水産省令で定める基準に適合する施設において国内産糖を製造していること。
二 対象甘味資源作物生産者に対して支払う甘味資源作物の対価について、農林水産省令で定める基準を満たす方法により算定することをあらかじめ対象甘味資源作物生産者と約定していること。
三 農林水産省令で定めるところにより、その事業の合理化その他の経営の改善を図るための措置に関する計画を作成し、その内容が適当である旨の農林水産大臣の認定を受けていること。