(経過措置)
第二条 改正後の砂糖の価格安定等に関する法律(以下「新法」という。)第五条第一項、第八条、第十条、第十八条の二から第十八条の六の二まで、第三十一条第一項及び第三十二条第一項の規定は、平成二年四月一日以後に輸入申告をする指定糖及び異性化糖等並びに同日以後にその製造場から移出する異性化糖について適用し、同日前に輸入申告をし、又は移出する指定糖又は異性化糖等については、なお従前の例による。
第三条 平成二年四月一日から九月三十日までの間に輸入申告をする指定糖についての新法第十条第一項第一号、第二項及び第三項の規定の適用については、同条第一項第一号中「当該輸入申告の日の属する砂糖年度」とあるのは「平成二年四月一日から九月三十日までの期間」と、同条第二項中「毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに」とあるのは「砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成二年法律第二十号)の施行の日に」と、「当該年度の前年度」とあるのは「昭和六十三砂糖年度」と、「当該年度における」とあるのは「平成元砂糖年度における」と、同条第三項中「その適用期間の属する砂糖年度」とあるのは「平成二年四月一日から九月三十日までの期間」と、「当該年度の前年度」とあるのは「昭和六十三砂糖年度」と、「当該年度における」とあるのは「平成元砂糖年度における」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用される新法第十条第一項第一号イの農林水産大臣の定める率は、同条第四項において準用する新法第三条第六項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に告示するものとする。
3 第一項の規定により読み替えて適用される新法第十条第一項第一号イの農林水産大臣の定める額のうち平成二年四月一日の属する新法第十八条の三第一項の期間に係るものは、新法第十条第四項において準用する新法第七条第二項の規定にかかわらず、施行日に告示するものとする。
第四条 平成二年四月一日の属する新法第七条第一項の政令で定める期間についての異性化糖標準価格は、新法第十八条の二第六項において準用する新法第七条第二項の規定にかかわらず、施行日に告示するものとする。
第五条 平成二年四月一日の属する新法第十八条の三第一項の政令で定める期間についての異性化糖平均供給価格は、同条第二項において準用する新法第七条第二項の規定にかかわらず、施行日に告示するものとする。
第六条 平成二年四月一日から九月三十日までの間にその製造場から移出し、又は輸入申告をする異性化糖等についての新法第十八条の六第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項第一号中「当該国内産異性化糖の移出の日の属する砂糖年度」とあるのは「平成二年四月一日から九月三十日までの期間」と、同項第二号中「当該輸入異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度」とあるのは「平成二年四月一日から九月三十日までの期間」と、同項第三号中「当該輸入混合異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度」とあるのは「平成二年四月一日から九月三十日までの期間」と、同条第三項中「毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに」とあるのは「砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成二年法律第二十号)の施行の日に」と、「当該年度における」とあるのは「平成元砂糖年度における」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用される新法第十八条の六第一項の農林水産大臣の定める率は、同条第四項において準用する新法第三条第六項の規定にかかわらず、施行日に告示するものとする。
(蚕糸砂糖類価格安定事業団法の一部改正)
第七条 蚕糸砂糖類価格安定事業団法(昭和五十六年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項第二号ロ中「異性化糖」を「異性化糖等」に改める。
第三十七条第三項中「売渡しの価格」の下に「(当該指定糖が混合糖である場合にあつては、当該売渡しの価格から同法第八条第二号ロに掲げる額を控除して得た額)」を加え、「同号ロの安定下限価格」を「同法第十条第一項第一号ロの安定下限価格(混合糖については、当該安定下限価格に砂糖含有率を乗じて得た額)」に改める。
(蚕糸砂糖類価格安定事業団法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 施行日前にした行為に対する蚕糸砂糖類価格安定事業団法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。