第一条 砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第二章 |
輸入に係る砂糖の価格調整に関する措置(第三条―第十条) |
第三章 |
異性化糖の砂糖との価格調整に関する措置(第十一条―第十八条) |
第四章 |
国内産糖についての交付金の交付(第十九条―第二十一条) |
附則
第一条中「その他砂糖の価格の異常な変動を防止するための」を「に関する」に、「並びに国内産糖及び国内産ぶどう糖の価格を支持するのに必要な措置」を「、国内産糖についての交付金を交付する措置」に、「砂糖の価格の安定を図るとともに国内産糖及び国内産ぶどう糖に係る」を「国内産糖の製造事業の経営の安定その他」に改め、「及び国内産でん粉の原料作物」を削る。
第二条第一項中「、「国内産糖」及び「国内産ぶどう糖」を「及び「国内産糖」に、「から第三項まで」を「及び第二項」に、「、国内産糖及び国内産ぶどう糖」を「及び国内産糖」に改める。
「第二章 輸入に係る砂糖の価格調整等に関する措置」を「第二章 輸入に係る砂糖の価格調整に関する措置」に改める。
第三条の前の見出しを「(国内産糖合理化目標価格)」に改め、同条第一項中「安定上限価格及び安定下限価格並びに」及び「(以下「安定上下限価格等」という。)」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「、安定上限価格をこえずかつ安定下限価格を下らない範囲内で」を削り、「輸入価格」の下に「(関税の額に相当する金額を除く。)」を加え、同項を同条第二項とし、同条第四項中「こえない」を「超えない」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「安定上下限価格等」を「国内産糖合理化目標価格」に改め、「又はぶどう糖」を削り、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「安定上下限価格等」を「国内産糖合理化目標価格」に改め、同項を同条第五項とする。
第四条第一項中「安定上下限価格等」を「国内産糖合理化目標価格」に改め、同条第二項中「前条第五項及び第六項」を「前条第四項及び第五項」に、「安定上下限価格等」を「国内産糖合理化目標価格」に改める。
第五条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(輸入に係る指定糖の事業団への売渡し)」を付し、同条第一項中「第七条」を「次条」に改める。
第八条中「又は第六条第一項」を削り、同条を第七条とする。
第九条第一項中「又は第六条第一項」を削り、同条第二項中「又は第六条第一項」を削り、「附する」を「付する」に改め、同条第三項中「附する」を「付する」に改め、同条を第八条とする。
第十条第一項から第三項までを次のように改める。
前条第一項の規定による事業団の指定糖の売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。
一 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその砂糖に係る輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率(以下この条において「指定糖調整率」という。)を乗じて得た額から次のハに掲げる額(その額が当該指定糖調整率を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額)を控除して得た額を、次のロに掲げる額に加えて得た額
イ 国内産糖合理化目標価格(粗糖以外の砂糖にあつては、その種類に応じて、当該国内産糖合理化目標価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
ハ 当該輸入申告の時について適用される農林水産大臣の定める額(粗糖以外の砂糖にあつては、その種類に応じて、当該額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
二 当該指定糖が混合糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその混合糖に係る輸入申告の日の属する砂糖年度に係る指定糖調整率を乗じて得た額から次のハに掲げる額(その額が当該指定糖調整率を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額)を控除して得た額を次のロに掲げる額に加えて得た額に、第七条第二号ロに掲げる額を加えて得た額
イ 国内産糖合理化目標価格に砂糖含有率を乗じて得た額(当該混合糖に含まれる砂糖が粗糖以外のものである場合にあつては、その種類に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
ハ 前号ハの農林水産大臣の定める額に砂糖含有率を乗じて得た額(当該混合糖に含まれる砂糖が粗糖以外のものである場合にあつては、その種類に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
2 指定糖調整率は、毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに、政令で定めるところにより、第一号に掲げる数量を第二号に掲げる数量で除して得た数を限度として、定めるものとする。
一 当該年度の前年度における国内産糖の製造数量を基準とし当該年度におけるその見込数量を参酌して定めた国内産糖の推定製造数量
二 当該年度の前年度における輸入に係る砂糖(輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖を含む。以下同じ。)の数量及び国内産糖の製造数量を基準とし当該年度におけるこれらの数量の見込数量を参酌して定めた輸入に係る砂糖及び国内産糖の推定総供給数量
3 第一項第一号ハの農林水産大臣の定める額は、第十二条第一項の期間ごとにその各期間を適用期間とし、第一号に掲げる数量を第二号に掲げる数量で除して得た数を第三号に掲げる額に乗じて得た額を、政令で定めるところにより輸入に係る粗糖についての事業団の売戻しの価格に換算した額を限度として、定めるものとする。
一 その適用期間の属する砂糖年度の前年度における異性化糖の製造数量及び輸入数量(輸入に係る混合異性化糖(異性化糖と砂糖その他の異性化糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に含まれる異性化糖の数量を含む。)を基準とし当該年度におけるこれらの数量の見込数量を参酌して定めた異性化糖(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖を含む。)の推定供給数量を、政令で定めるところにより標準異性化糖(農林水産省令で定める規格の異性化糖に含まれる固形分としての糖をいう。以下同じ。)の数量に換算した数量(第十二条第一項及び第十五条第三項において「標準異性化糖推定供給数量」という。)
二 その適用期間の属する砂糖年度における前項第二号に掲げる数量
三 その適用期間における第十一条第一項の異性化糖調整基準価格と第十二条第一項の異性化糖の平均供給価格(当該異性化糖の平均供給価格が当該異性化糖調整基準価格以上の額である場合には、当該異性化糖調整基準価格)との差額に、その適用期間の属する砂糖年度に係る第十五条第一項の異性化糖調整率を乗じて得た額
第十条第四項中「第三条第六項」を「第三条第五項」に、「第一項第一号イの農林水産大臣の定める率」を「指定糖調整率」に、「第七条第二項」を「第六条第二項」に、「同号イ」を「第一項第一号ハ」に、「第十八条の二第一項」を「第十一条第一項」に、「第十八条の三第一項」を「第十二条第一項」に、「第十条第三項」を「第九条第三項」に改め、同条を第九条とし、第十一条を第十条とする。
第二十二条から第二十九条まで及び第四章の章名を削る。
第三十条の前の見出しを削り、同条第一項中「第十条第一項」を「第九条第一項第一号」に、「第二十四条第一項又は前条第一項の規定により国内産糖又は国内産ぶどう糖の売戻しの価格が」を「前条第二項の規定により国内産糖についての交付金の単価が」に、「及び国内産ぶどう糖の買入れ及び売戻し」を「についての交付金の交付」に、「第三十二条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同条を第二十二条とし、同条の前に見出しとして「(輸入に係る指定糖及び異性化糖等の売戻しの価格の特例)」を付する。
第三十一条第一項中「第九条第一項」を「第八条第一項」に、「第十条第一項第一号」を「第九条第一項」に、「同号」を「同項」に、「並びに国内産糖及び国内産ぶどう糖の事業団の売戻しの価格」を「及び交付金の単価」に改め、同条を第二十三条とする。
第三十二条第一項中「第十八条の二第一項」を「第十一条第一項」に、「第十八条の五第一項」を「第十四条第一項」に、「第三十条第一項」を「第二十二条第一項」に、「第十八条の六第一項」を「第十五条第一項」に改め、同項第一号中「前条第一項の農林水産大臣が定める額を基準とし砂糖と異性化糖との性状、用途、市価等の差異を勘案して」を「政令で定めるところにより異性化糖(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖を含む。)の供給数量の増加が砂糖の市価及び交付金の単価に及ぼす影響の程度を参酌して」に改め、同条を第二十四条とする。
第三十三条の前の見出しを削り、同条を第二十五条とし、同条の前に見出しとして「(報告及び検査)」を付する。
第三十四条第一項中「、ぶどう糖製造事業者」を削り、「砂糖、ぶどう糖」を「砂糖」に改め、同条を第二十六条とする。
第三十五条中「第十八条の七」を「第十七条」に改め、第五章中同条を第二十七条とする。
第三十六条中「一に」を「いずれかに」に、「十万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「第十八条の八第一項」を「第十八条第一項」に改め、同条第二号中「第三十三条若しくは第三十四条第一項」を「第二十五条若しくは第二十六条第一項」に改め、同条を第二十八条とし、第三十七条を第二十九条とする。
第二十一条第一項中「農業パリテイ指数に基づき算出される価格を基準とし、」を「甘味資源作物の生産費その他の生産条件、砂糖の需給事情及び」に改め、同条第二項中「最低生産者価格は」の下に「、毎年」を加え、「毎年一月一日」を「翌年一月一日」に、「毎年十月一日から翌年」を「翌年十月一日から翌々年」に改め、「そのは種又は収穫が開始される時期を基準として」を削り、同条を第二十条とし、同条の次に次の一条及び章名を加える。
(交付金の金額)
第二十一条 第十九条の交付金の金額は、地域内国内産糖製造事業者ごとに、次項の規定により定められる交付金の単価に、農林水産省令で定める期間内に当該地域内国内産糖製造事業者が製造した国内産糖の数量に相当する数を乗じて得た金額とする。
2 交付金の単価は、農林水産省令で定める国内産糖の種類に応じて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が定める。
一 その原料たる甘味資源作物の最低生産者価格に当該甘味資源作物の買入れ及びこれを原料とする国内産糖の製造に要する標準的な費用の額を加えて得た額を基準とし、国内産糖の製造事情その他の経済事情及び甘味資源特別措置法第十八条第一項の規定による甘味資源作物に係るその生産者からの買入れの価格についての指示をした場合には当該指示に係る事項を参酌して算出される額
二 政令で定めるところにより、平均輸入価格又は輸入に係る粗糖につき第九条第一項第一号の規定により定められる事業団の売戻しの価格を基礎として算出される額を基準とし、砂糖の市価を参酌して算出される額
3 交付金の単価は、砂糖年度ごとに、国内産糖の製造が開始される時期を基準として、政令で定める期日までに告示しなければならない。
4 前条第三項の規定は、交付金の単価について準用する。
第十九条を次のように改める。
(交付金の交付)
第十九条 事業団は、政令で定めるところにより、地域内国内産糖製造事業者(甘味資源特別措置法第十八条第一項に規定する地域内国内産糖製造事業者をいう。以下同じ。)に対し、その製造する国内産糖(同法第四条第一項に規定する生産振興地域の区域内において生産された甘味資源作物で最低生産者価格(てん菜及びさとうきびごとにその生産者販売価格の最低基準となるものとして農林水産大臣が定める価格をいう。以下同じ。)を下らない価格でその生産者から買い入れられたものを原料として、同法第十五条第一項に規定する地域内指定製造施設により製造された国内産糖であつて、農林水産省令で定める種類、規格及び生産年のものに限る。第二十一条第一項において同じ。)につき、交付金を交付するものとする。
「第三章 国内産糖及び国内産ぶどう糖の価格支持に関する措置」を「第四章 国内産糖についての交付金の交付」に改める。
第十八条の二第一項ただし書中「第七条第一項」を「第六条第一項」に、「第十条第一項第一号」を「第九条第一項第一号」に改め、同条第六項中「第七条第二項」を「第六条第二項」に、「第十条第一項第一号」を「第九条第一項第一号」に、「第十八条の二第一項ただし書」を「第十一条第一項ただし書」に、「第七条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第十二項中「第十八条の二第八項」を「第十一条第八項」に改め、第二章の二中同条を第十一条とする。
第十八条の三第二項中「第七条第二項」を「第六条第二項」に、「第十八条の三第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条を第十二条とする。
第十八条の四第一項中「第十八条の二第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条第二項中「第十八条の二第二項」を「第十一条第二項」に改め、同条を第十三条とする。
第十八条の五第一項中「第十八条の二第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条第二項中「第九条第二項」を「第八条第二項」に改め、「又は第六条第一項」を削り、「第十八条の二第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条を第十四条とする。
第十八条の六第一項第一号中「農林水産大臣の定める率」の下に「(以下この条において「異性化糖調整率」という。)」を加え、同項第二号中「前号の率」を「異性化糖調整率」に改め、同項第三号中「第一号の率」を「異性化糖調整率」に、「第十八条の四第二項第二号ロ」を「第十三条第二項第二号ロ」に改め、同条第二項第三号ロ中「第十八条の四第二項第二号ロ」を「第十三条第二項第二号ロ」に改め、同条第三項中「第一項第一号の農林水産大臣の定める率」を「異性化糖調整率」に、「第十条第二項に規定する国内産糖及び国内産ぶどう糖の推定総製造数量」を「第九条第二項第一号に掲げる数量」に、「同項に規定する輸入に係る砂糖並びに国内産糖及び国内産ぶどう糖の推定総供給数量」を「同項第二号に掲げる数量」に改め、同条第四項中「第三条第六項」を「第三条第五項」に、「第一項第一号の農林水産大臣の定める率」を「異性化糖調整率」に改め、同条を第十五条とする。
第十八条の六の二中「第十八条の二第二項」を「第十一条第二項」に改め、同条を第十六条とする。
第十八条の七中「第十八条の二第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条を第十七条とする。
第十八条の八第一項中「第十八条の二第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条を第十八条とする。
附則第二条から第五条までを次のように改める。
(特定期間における輸入に係る指定糖の売戻しの価格の特例)
第二条 平成十二年十月一日から平成十五年九月三十日までの間(以下「特定期間」という。)に輸入申告をする指定糖(政令で定める種類の砂糖に限る。)についての第九条第一項第一号の規定の適用については、同号中「次のハに掲げる額(その額が当該指定糖調整率を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額)」とあるのは、「砂糖の生産の合理化を緊急に図ることができると見込まれる額として農林水産大臣が定める額(粗糖以外の砂糖にあつては、その種類に応じて、当該額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)と次のハに掲げる額との合計額(その合計額が当該指定糖調整率を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額)」とする。
2 第二十三条第三項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される第九条第一項第一号の農林水産大臣が定める額について準用する。
(特定期間における異性化糖標準価格の特例)
第三条 特定期間における第十一条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「輸入に係る粗糖についての第九条第一項第一号に規定する事業団の売戻しの価格」とあるのは、「輸入に係る粗糖についての第九条第一項第一号に規定する事業団の売戻しの価格(輸入に係る附則第二条第一項の政令で定める指定糖にあつては、同項の規定により読み替えて適用される同号に規定する事業団の売戻しの価格)」とする。
(特定期間における交付金の単価の特例)
第四条 特定期間における第二十一条第二項の規定の適用については、同項第二号中「輸入に係る粗糖につき第九条第一項第一号の規定により定められる事業団の売戻しの価格」とあるのは、「輸入に係る粗糖につき第九条第一項第一号の規定により定められる事業団の売戻しの価格(輸入に係る附則第二条第一項の政令で定める指定糖にあつては、同項の規定により読み替えて適用される同号の規定により定められる事業団の売戻しの価格)」とする。
(特定期間における輸入に係る指定糖及び異性化糖等の売戻しの価格の加算措置の特例)
第五条 特定期間における第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「輸入に係る粗糖につき第九条第一項第一号の規定により定められる事業団の売戻しの価格」とあるのは、「輸入に係る粗糖につき第九条第一項第一号の規定により定められる事業団の売戻しの価格(輸入に係る附則第二条第一項の政令で定める指定糖にあつては、同項の規定により読み替えて適用される同号の規定により定められる事業団の売戻しの価格)」とする。
2 特定期間中に輸入申告をする附則第二条第一項の政令で定める指定糖についての第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「第九条第一項の規定にかかわらず、同項」とあるのは、「附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される第九条第一項の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される第九条第一項」とする。