実業教育費国庫補助法
法令番号: 法律第九號
公布年月日: 大正3年3月23日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル實業敎育費國庫補助法改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月二十日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
文部大臣 大岡育造
法律第九號
實業敎育費國庫補助法
第一條 實業敎育ヲ奬勵スル爲國庫ハ每年豫算ヲ以テ定ムル所ノ金額ヲ支出ス
第二條 主務大臣ハ前條金額ノ範圍內ニ於テ奬勵上必要アリト認ムル公立私立ノ實業學校ニ對シ補助金ヲ交付ス
第三條 補助金ノ交付ハ用途ヲ指定シテ臨時ニ補助スル場合ヲ除クノ外三年ヲ以テ一期トス
第四條 補助金ノ年額ハ補助ヲ受クル學校ノ設立者ノ負擔額ヲ超ユルコトヲ得ス但シ用途ヲ指定シテ臨時ニ交付スル補助金及實業補習學校ニ對シ交付スル補助金ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第五條 補助ヲ受クル學校ノ設立者ハ補助期間其ノ學校經費ヲ繼續支出スル義務アルモノトス
第六條 主務大臣補助ヲ受クル學校ノ管理不適當ナリト認メタルトキ又ハ其ノ學校主務大臣ノ定ムル規程ニ違背シ第五條ノ義務ヲ盡サス若ハ補助ノ條件ニ違反シタルトキハ補助ヲ廢止シ若ハ停止シ又ハ補助金額ヲ減少スルコトヲ得
第七條 主務大臣ハ第二條ノ補助金ノ外公立私立ノ實業學校敎員ノ養成費其ノ他實業敎育奬勵上必要ト認ムル費用ニ充ツル爲第一條ノ豫算定額ノ八分ノ一以內ヲ支出スルコトヲ得
第八條 補助金ノ交付ニ關シ必要ナル規程ハ主務大臣之ヲ定ム
附 則
本法ハ大正三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行ノ際現ニ存スル補助ノ期間ニ關シテハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル実業教育費国庫補助法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月二十日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
文部大臣 大岡育造
法律第九号
実業教育費国庫補助法
第一条 実業教育ヲ奨励スル為国庫ハ毎年予算ヲ以テ定ムル所ノ金額ヲ支出ス
第二条 主務大臣ハ前条金額ノ範囲内ニ於テ奨励上必要アリト認ムル公立私立ノ実業学校ニ対シ補助金ヲ交付ス
第三条 補助金ノ交付ハ用途ヲ指定シテ臨時ニ補助スル場合ヲ除クノ外三年ヲ以テ一期トス
第四条 補助金ノ年額ハ補助ヲ受クル学校ノ設立者ノ負担額ヲ超ユルコトヲ得ス但シ用途ヲ指定シテ臨時ニ交付スル補助金及実業補習学校ニ対シ交付スル補助金ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第五条 補助ヲ受クル学校ノ設立者ハ補助期間其ノ学校経費ヲ継続支出スル義務アルモノトス
第六条 主務大臣補助ヲ受クル学校ノ管理不適当ナリト認メタルトキ又ハ其ノ学校主務大臣ノ定ムル規程ニ違背シ第五条ノ義務ヲ尽サス若ハ補助ノ条件ニ違反シタルトキハ補助ヲ廃止シ若ハ停止シ又ハ補助金額ヲ減少スルコトヲ得
第七条 主務大臣ハ第二条ノ補助金ノ外公立私立ノ実業学校教員ノ養成費其ノ他実業教育奨励上必要ト認ムル費用ニ充ツル為第一条ノ予算定額ノ八分ノ一以内ヲ支出スルコトヲ得
第八条 補助金ノ交付ニ関シ必要ナル規程ハ主務大臣之ヲ定ム
附 則
本法ハ大正三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行ノ際現ニ存スル補助ノ期間ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル