実業教育費国庫補助法の制定から20年が経過し、時勢の変化に伴い改正が必要となった。主な改正点は以下の5点である。第一に、補助対象を公立校に限定せず私立学校にも拡大する。第二に、経常費だけでなく設備費などの臨時費への補助も可能とする。第三に、補助期間を5年から3年に短縮し、学校の実態に即した運用を図る。第四に、実業補習学校については設立者負担額以上の補助を可能とする。第五に、教員養成費に加え、実業教育に関する調査研究費などへの支出も可能とする。
参照した発言:
第31回帝国議会 貴族院 本会議 第6号