産業教育振興法の実施後の状況を踏まえ、法律の目的達成のため、以下の4点について改正を行う。第一に、国の任務について、国立学校等に対する責任を明確化する。第二に、学校における産業教育関係の実験実習から生じる収益を、実験実習の経費や生徒・学生の厚生経費に充当できるようにする。第三に、産業教育に従事する教員の資格、定員及び待遇について特別措置を講ずることを規定する。第四に、産業教育に必要な教科用図書について、多種多様かつ少部数という特性に対応するため、編修、検定及び発行等に関する特別措置を講ずる。これらの改正により、産業教育の更なる振興を図る。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 文部委員会 第20号
私立学校(第十九條) |
私立学校(第十九條) |
教科用図書(第二十條) |
私立学校(第十九条) |
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教科用図書(第二十条) |