戦後の社会教育の重要性を踏まえ、教育機会均等と国民の教養向上のため、図書館の法的整備が必要となった。欧米諸国と比べ不十分な日本の図書館の発展を図るため、社会教育法の精神に基づき、国民奉仕機関としての図書館の性格を明確化し、職員養成制度を確立し、公立図書館への財政支援を可能にし、私立図書館の独自性と自主性を尊重する内容の法案を提出するに至った。これにより図書館機能の充実が期待される。
参照した発言:
第7回国会 参議院 文部委員会 第9号
総則(第一條―第九條) |
公立図書館(第十條―第二十三條) |
私立図書館(第二十四條―第二十九條) |