図書館法の改正は、図書館専門職員の講習をより効果的・計画的に実施するために提案された。改正の要点は二つある。第一に、司書・司書補の資格付与講習を、教育学部・学芸学部を持たない大学でも実施可能とすること。これは、文学部等で図書館関連科目を設置し、自主的な講習を行っている大学の実態に即した改正である。第二に、大学以外の学校図書館に勤務する教諭免許状所持者にも司書・司書補の暫定資格を付与できるようにすること。これは、小中高等学校等の図書館職員の中にも専門資格取得を望む者が多いことに対応するものである。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 文部委員会 第11号