図書館法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第185号
公布年月日: 昭和27年6月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

図書館法の改正は、図書館専門職員の講習をより効果的・計画的に実施するために提案された。改正の要点は二つある。第一に、司書・司書補の資格付与講習を、教育学部・学芸学部を持たない大学でも実施可能とすること。これは、文学部等で図書館関連科目を設置し、自主的な講習を行っている大学の実態に即した改正である。第二に、大学以外の学校図書館に勤務する教諭免許状所持者にも司書・司書補の暫定資格を付与できるようにすること。これは、小中高等学校等の図書館職員の中にも専門資格取得を望む者が多いことに対応するものである。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 文部委員会 第11号

審議経過

第13回国会

参議院
(昭和27年3月18日)
衆議院
(昭和27年3月19日)
(昭和27年3月28日)
参議院
(昭和27年4月1日)
(昭和27年5月8日)
(昭和27年5月9日)
(昭和27年5月12日)
衆議院
(昭和27年6月6日)
(昭和27年6月7日)
(昭和27年7月31日)
参議院
(昭和27年7月31日)
図書館法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百八十五号
図書館法の一部を改正する法律
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第六條第一項中「教育学部又は学芸学部を有する大学が、」を「大学が、」に改める。
附則第四項中「大学の附属図書館」を「学校に附属する図書館」に改め、「職員」の下に「(大学以外の学校に附属する図書館の職員にあつては、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四條に規定する普通免許状若しくは仮免許状を有する者又は教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一條の規定により普通免許状若しくは仮免許状を有するものとみなされる者に限る。)」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
文部大臣 天野貞祐
内閣総理大臣 吉田茂
図書館法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百八十五号
図書館法の一部を改正する法律
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「教育学部又は学芸学部を有する大学が、」を「大学が、」に改める。
附則第四項中「大学の附属図書館」を「学校に附属する図書館」に改め、「職員」の下に「(大学以外の学校に附属する図書館の職員にあつては、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条に規定する普通免許状若しくは仮免許状を有する者又は教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条の規定により普通免許状若しくは仮免許状を有するものとみなされる者に限る。)」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
文部大臣 天野貞祐
内閣総理大臣 吉田茂