図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第六條第一項中「教育学部又は学芸学部を有する大学が、」を「大学が、」に改める。
附則第四項中「大学の附属図書館」を「学校に附属する図書館」に改め、「職員」の下に「(大学以外の学校に附属する図書館の職員にあつては、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四條に規定する普通免許状若しくは仮免許状を有する者又は教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一條の規定により普通免許状若しくは仮免許状を有するものとみなされる者に限る。)」を加える。