新憲法第40条の規定に基づき、刑事司法における人身の自由保障を全うするため、現行刑事補償法の改正を行う。主な改正点は、補償原因を刑事手続上のすべての抑留・拘禁に拡張し、補償不成立条件を整理して限定的なものとした。また補償請求権を相続の対象とし、補償金額を一日200円以上400円以内に引き上げ、死刑執行の場合は50万円以内とした。さらに国家賠償との調整を図り、補償決定の公示方法を拡充した。なお、本法は新憲法施行日以後の補償原因にさかのぼって適用する。
参照した発言:
第6回国会 衆議院 法務委員会 第3号