刑事補償法による補償金額について、無罪等の裁判を受けた者が身体の拘束を受けていた場合の一日当たりの補償額(現行千円以上七千二百円以下)の上限を九千四百円に、死刑執行を受けた場合の補償額(現行二千万円以内、損失額が証明された場合は損失額に二千万円を加算した額の範囲内)を二千五百万円に引き上げることとしている。これは最近の経済事情を考慮し、補償の改善を図るためのものである。
参照した発言: 第112回国会 衆議院 法務委員会 第5号