刑事補償法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第42号
公布年月日: 昭和63年5月17日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

刑事補償法による補償金額について、無罪等の裁判を受けた者が身体の拘束を受けていた場合の一日当たりの補償額(現行千円以上七千二百円以下)の上限を九千四百円に、死刑執行を受けた場合の補償額(現行二千万円以内、損失額が証明された場合は損失額に二千万円を加算した額の範囲内)を二千五百万円に引き上げることとしている。これは最近の経済事情を考慮し、補償の改善を図るためのものである。

参照した発言:
第112回国会 衆議院 法務委員会 第5号

審議経過

第112回国会

衆議院
(昭和63年3月25日)
参議院
(昭和63年3月28日)
衆議院
(昭和63年3月29日)
(昭和63年4月1日)
(昭和63年4月12日)
参議院
(昭和63年4月26日)
(昭和63年4月28日)
(昭和63年5月11日)
刑事補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年五月十七日
内閣総理大臣 竹下登
法律第四十二号
刑事補償法の一部を改正する法律
刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「七千二百円」を「九千四百円」に改め、同条第三項中「二千万円」を「二千五百万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
法務大臣 林田悠紀夫
内閣総理大臣 竹下登