(保護観察の停止)
第四十二條の二 地方少年委員会及び地方成人委員会は、仮出獄中の者が第三十四條第二項の規定により居住すべき住居に居住しないため、保護観察を行うことができなくなつたときは、決定をもつて、保護観察を停止することができる。
2 前項の決定により保護観察を停止されている者につき、その所在が判明したときは、その所在の地を管轄する地方少年委員会又は地方成人委員会は、直ちに、決定をもつて、その停止を解かなければならない。
3 第一項の決定により保護観察を停止されている者が第四十一條第二項の引致状により引致されたときは、停止を解く決定があつたものとみなす。
4 刑期は、第一項の決定によつてその進行を停止し、保護観察の停止を解く決定の時からその進行を始める。
5 地方少年委員会及び地方成人委員会は、仮出獄中の者が保護観察の停止中に遵守すべき事項を遵守しなかつたことを理由として、仮出獄の取消をすることができない。
6 地方少年委員会及び地方成人委員会は、第一項の決定をした後、保護観察の停止の理由がなかつたことが明らかとつたときは、直ちに、決定をもつて、同項の決定を取り消さなければならない。
7 前項の規定により、第一項の決定が取り消されたときは、さかのぼつて、同項の決定はなかつたものとみなす。