犯罪者予防更生法の改正は、更生措置をより適切かつ効率的に実施するため、以下の5点について改正・補充を行うものである。第一に、仮釈放審理における面接について、中央委員会規則で定める場合には委員の裁量で省略を可能とする。第二に、保護観察対象者への引致状による引致を可能とし、24時間以内の釈放を原則とする。第三に、保護観察の停止に関する規定を整備し、停止中の遵守事項違反を仮出獄取消理由としない等の規定を設ける。第四に、仮退院中の者に対しても審理のための留置を可能とする。第五に、決定の告知に関する規定を新設し、所在不明の場合等の特別な告知方法を定める。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 法務委員会 第29号