刑事補償法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第83号
公布年月日: 平成4年6月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

刑事補償法による補償金額について、無罪等の裁判を受けた者が身体の自由を拘束された場合の一日当たりの補償額と、死刑執行を受けた場合の加算額を、最近の経済事情を考慮して引き上げようとするものである。具体的には、拘束一日当たりの上限額を現行の九千四百円から一万二千五百円に、死刑執行の場合の加算額を二千五百万円から三千万円に引き上げることで、補償の改善を図ることを目的としている。

参照した発言:
第123回国会 衆議院 法務委員会 第10号

審議経過

第123回国会

参議院
(平成4年3月12日)
衆議院
(平成4年5月12日)
(平成4年5月15日)
(平成4年5月22日)
(平成4年5月26日)
参議院
(平成4年5月28日)
(平成4年6月2日)
(平成4年6月17日)
(平成4年6月19日)
刑事補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年六月二十六日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第八十三号
刑事補償法の一部を改正する法律
刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「九千四百円」を「一万二千五百円」に改め、同条第三項中「二千五百万円」を「三千万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
法務大臣 田原隆
内閣総理大臣 宮澤喜一
刑事補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年六月二十六日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第八十三号
刑事補償法の一部を改正する法律
刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「九千四百円」を「一万二千五百円」に改め、同条第三項中「二千五百万円」を「三千万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
法務大臣 田原隆
内閣総理大臣 宮沢喜一