刑事補償法による補償金額について、無罪等の裁判を受けた者が身体の自由を拘束された場合の一日当たりの補償額と、死刑執行を受けた場合の加算額を、最近の経済事情を考慮して引き上げようとするものである。具体的には、拘束一日当たりの上限額を現行の九千四百円から一万二千五百円に、死刑執行の場合の加算額を二千五百万円から三千万円に引き上げることで、補償の改善を図ることを目的としている。
参照した発言: 第123回国会 衆議院 法務委員会 第10号