刑事補償法による補償金の算定基準額について、昭和39年の改正で定められた金額を、最近の経済事情を考慮して引き上げようとするものである。具体的には、無罪の裁判またはこれに準ずる裁判を受けた者が、未決の抑留もしくは拘禁または自由刑の執行等による身体の拘束を受けていた場合の一日当たりの補償金額を、現行の400円以上1,000円以下から600円以上1,300円以下に引き上げる。また、死刑の執行を受けた場合の補償金額を100万円から300万円に引き上げ、冤罪者に対する補償の改善を図ろうとするものである。
参照した発言:
第58回国会 衆議院 法務委員会 第13号