刑事補償法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第75号
公布年月日: 昭和43年5月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

刑事補償法による補償金の算定基準額について、昭和39年の改正で定められた金額を、最近の経済事情を考慮して引き上げようとするものである。具体的には、無罪の裁判またはこれに準ずる裁判を受けた者が、未決の抑留もしくは拘禁または自由刑の執行等による身体の拘束を受けていた場合の一日当たりの補償金額を、現行の400円以上1,000円以下から600円以上1,300円以下に引き上げる。また、死刑の執行を受けた場合の補償金額を100万円から300万円に引き上げ、冤罪者に対する補償の改善を図ろうとするものである。

参照した発言:
第58回国会 衆議院 法務委員会 第13号

審議経過

第58回国会

衆議院
(昭和43年3月26日)
参議院
(昭和43年3月28日)
衆議院
(昭和43年4月16日)
(昭和43年4月18日)
(昭和43年4月25日)
(昭和43年4月26日)
参議院
(昭和43年5月7日)
(昭和43年5月23日)
(昭和43年5月24日)
(昭和43年6月3日)
刑事補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年五月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十五号
刑事補償法の一部を改正する法律
刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「四百円以上千円以下」を「六百円以上千三百円以下」に改め、同条第三項本文中「百万円以内」を「三百万円以内」に改め、同項ただし書中「百万円」を「三百万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
法務大臣 赤間文三
内閣総理大臣 佐藤栄作