刑事補償法による補償金の算定基準額について、昭和43年の改正で、無罪等の裁判を受けた者が未決の抑留等により身体拘束を受けた場合は一日当たり600円以上1300円以下、死刑執行を受けた場合は300万円と定められていた。しかし、近年の経済事情を考慮し、補償金の上限額を、身体拘束については一日当たり2200円に、死刑執行については500万円に引き上げることで、冤罪者に対する補償の改善を図ろうとするものである。
参照した発言: 第71回国会 衆議院 法務委員会 第9号