刑事補償法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第37号
公布年月日: 昭和48年6月22日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

刑事補償法による補償金の算定基準額について、昭和43年の改正で、無罪等の裁判を受けた者が未決の抑留等により身体拘束を受けた場合は一日当たり600円以上1300円以下、死刑執行を受けた場合は300万円と定められていた。しかし、近年の経済事情を考慮し、補償金の上限額を、身体拘束については一日当たり2200円に、死刑執行については500万円に引き上げることで、冤罪者に対する補償の改善を図ろうとするものである。

参照した発言:
第71回国会 衆議院 法務委員会 第9号

審議経過

第71回国会

衆議院
(昭和48年3月9日)
参議院
(昭和48年3月29日)
衆議院
(昭和48年3月30日)
(昭和48年4月3日)
(昭和48年4月6日)
(昭和48年4月13日)
(昭和48年4月17日)
(昭和48年4月20日)
(昭和48年4月24日)
(昭和48年4月24日)
参議院
(昭和48年5月8日)
(昭和48年6月5日)
(昭和48年6月7日)
(昭和48年6月14日)
(昭和48年6月15日)
(昭和48年6月27日)
刑事補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年六月二十二日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第三十七号
刑事補償法の一部を改正する法律
刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「千三百円」を「二千二百円」に改め、同条第三項中「三百万円」を「五百万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
法務大臣 田中伊三次
内閣総理大臣 田中角榮
刑事補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年六月二十二日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第三十七号
刑事補償法の一部を改正する法律
刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「千三百円」を「二千二百円」に改め、同条第三項中「三百万円」を「五百万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
法務大臣 田中伊三次
内閣総理大臣 田中角栄