近年、交通機関の発達により国外への逃亡による刑事責任逃れが増加していることから、犯罪人引渡条約が存在しない国との間でも、必要に応じて逃亡犯罪人の引き渡しを可能にする必要が生じている。現行法では条約に基づく引き渡し請求を前提としており、条約によらない請求は類推適用で対応しているが、国際的観点から適当でないため、条約によらない引き渡しの要件や手続きを整備する。具体的には、一定の重大犯罪に限定し、相互主義に基づく保証がある場合に引き渡しを可能とすること、および引き渡し手続きを明確化することを主な改正点とする。また、刑事補償法も改正し、条約によらない引き渡し請求の場合も補償対象とする。
参照した発言:
第46回国会 衆議院 法務委員会 第9号