刑事補償法による補償金の算定基準額について、無罪の裁判またはこれに準ずる裁判を受けた者が未決の抑留もしくは拘禁または自由刑の執行等による身体の拘束を受けていた場合、拘束一日につき八百円以上三千二百円以下とされていた金額を、最近の経済事情を考慮し、千円以上四千百円以下に引き上げることで、冤罪者に対する補償の改善を図ることを目的とするものである。
参照した発言: 第84回国会 衆議院 法務委員会 第10号