刑事補償法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第28号
公布年月日: 昭和53年4月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

刑事補償法による補償金の算定基準額について、無罪の裁判またはこれに準ずる裁判を受けた者が未決の抑留もしくは拘禁または自由刑の執行等による身体の拘束を受けていた場合、拘束一日につき八百円以上三千二百円以下とされていた金額を、最近の経済事情を考慮し、千円以上四千百円以下に引き上げることで、冤罪者に対する補償の改善を図ることを目的とするものである。

参照した発言:
第84回国会 衆議院 法務委員会 第10号

審議経過

第84回国会

参議院
(昭和53年3月23日)
衆議院
(昭和53年3月24日)
(昭和53年3月28日)
(昭和53年3月31日)
(昭和53年3月31日)
参議院
(昭和53年4月11日)
(昭和53年4月13日)
(昭和53年4月20日)
(昭和53年4月21日)
刑事補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年四月二十五日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第二十八号
刑事補償法の一部を改正する法律
刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「八百円以上三千二百円以下」を「千円以上四千百円以下」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
法務大臣 瀬戸山三男
内閣総理大臣 福田赳夫