刑事補償法による補償金額について、無罪判決等を受けた者が未決の抑留・拘禁または自由刑の執行等による身体拘束を受けていた場合、拘束一日につき千円以上四千八百円以下と定められていた。しかし、近年の経済事情を考慮し、上限額を四千八百円から七千二百円に引き上げることで、補償の改善を図ることを目的とするものである。
参照した発言: 第96回国会 参議院 法務委員会 第3号