刑事補償法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第76号
公布年月日: 昭和57年8月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

刑事補償法による補償金額について、無罪判決等を受けた者が未決の抑留・拘禁または自由刑の執行等による身体拘束を受けていた場合、拘束一日につき千円以上四千八百円以下と定められていた。しかし、近年の経済事情を考慮し、上限額を四千八百円から七千二百円に引き上げることで、補償の改善を図ることを目的とするものである。

参照した発言:
第96回国会 参議院 法務委員会 第3号

審議経過

第96回国会

参議院
(昭和57年3月23日)
(昭和57年3月30日)
(昭和57年4月8日)
(昭和57年4月9日)
(昭和57年4月16日)
衆議院
(昭和57年7月27日)
(昭和57年7月30日)
(昭和57年8月3日)
(昭和57年8月5日)
刑事補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年八月十日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第七十六号
刑事補償法の一部を改正する法律
刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「四千八百円」を「七千二百円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
法務大臣 坂田道太
内閣総理大臣 鈴木善幸