刑事補償法による補償金の算定基準額が昭和25年に定められて以来据え置かれており、現状では低額に過ぎる面が生じているため、これを改める必要が生じた。無罪判決等を受けた者が未決拘禁等により身体拘束を受けていた場合の補償金算定基準額を、現行の一日200円以上400円以下から400円以上1000円以下に引き上げる。また、死刑執行を受けた場合の補償金算定基準額を現行の50万円から100万円に引き上げる。施行日以後に無罪判決等を受けた者に対し、この改正基準による補償金を交付することで、冤罪者に対する補償の改善を図るものである。
参照した発言:
第46回国会 参議院 法務委員会 第2号