刑事補償法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第71号
公布年月日: 昭和39年4月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

刑事補償法による補償金の算定基準額が昭和25年に定められて以来据え置かれており、現状では低額に過ぎる面が生じているため、これを改める必要が生じた。無罪判決等を受けた者が未決拘禁等により身体拘束を受けていた場合の補償金算定基準額を、現行の一日200円以上400円以下から400円以上1000円以下に引き上げる。また、死刑執行を受けた場合の補償金算定基準額を現行の50万円から100万円に引き上げる。施行日以後に無罪判決等を受けた者に対し、この改正基準による補償金を交付することで、冤罪者に対する補償の改善を図るものである。

参照した発言:
第46回国会 参議院 法務委員会 第2号

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年2月4日)
衆議院
(昭和39年2月11日)
(昭和39年2月18日)
(昭和39年2月21日)
(昭和39年2月25日)
(昭和39年2月27日)
(昭和39年2月28日)
(昭和39年3月5日)
(昭和39年3月6日)
参議院
(昭和39年4月2日)
(昭和39年4月9日)
(昭和39年4月23日)
(昭和39年4月24日)
(昭和39年5月13日)
刑事補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年四月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十一号
刑事補償法の一部を改正する法律
刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「二百円以上四百円以下」を「四百円以上千円以下」に改め、同条第三項本文中「五十万円以内」を「百万円以内」に改め、同項ただし書中「五十万円」を「百万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
法務大臣 賀屋興宣
内閣総理大臣 池田勇人