刑事補償法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十七号
公布年月日: 昭和50年12月20日
法令の形式: 法律
刑事補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年十二月二十日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第八十七号
刑事補償法の一部を改正する法律
刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「六百円以上二千二百円以下」を「八百円以上三千二百円以下」に改め、同条第三項中「五百万円」を「千五百万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
法務大臣 稻葉修
内閣総理大臣 三木武夫
刑事補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年十二月二十日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第八十七号
刑事補償法の一部を改正する法律
刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「六百円以上二千二百円以下」を「八百円以上三千二百円以下」に改め、同条第三項中「五百万円」を「千五百万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
法務大臣 稲葉修
内閣総理大臣 三木武夫