刑事補償法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第87号
公布年月日: 昭和50年12月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

刑事補償法による補償金の算定基準額について、昭和48年の改正で定められた金額を、最近の経済事情を考慮して引き上げるものである。具体的には、無罪の裁判またはこれに準ずる裁判を受けた者が、未決の抑留もしくは拘禁または自由刑の執行等による身体の拘束を受けていた場合の一日当たりの補償金額を、現行の「600円以上2,200円以下」から「800円以上3,200円以下」に引き上げる。また、死刑の執行を受けた場合の補償金額を「500万円」から「1,000万円」に引き上げることで、冤罪者に対する補償の改善を図るものである。

参照した発言:
第76回国会 衆議院 法務委員会 第1号

審議経過

第76回国会

衆議院
(昭和50年10月31日)
参議院
(昭和50年11月6日)
衆議院
(昭和50年11月18日)
(昭和50年11月18日)
参議院
(昭和50年11月18日)
(昭和50年11月20日)
(昭和50年12月10日)
刑事補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年十二月二十日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第八十七号
刑事補償法の一部を改正する法律
刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「六百円以上二千二百円以下」を「八百円以上三千二百円以下」に改め、同条第三項中「五百万円」を「千五百万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
法務大臣 稻葉修
内閣総理大臣 三木武夫
刑事補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年十二月二十日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第八十七号
刑事補償法の一部を改正する法律
刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「六百円以上二千二百円以下」を「八百円以上三千二百円以下」に改め、同条第三項中「五百万円」を「千五百万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
法務大臣 稲葉修
内閣総理大臣 三木武夫