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刑事補償法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十二号
公布年月日: 昭和55年5月7日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
刑事補償法
衆議院_制定法律
日本法令索引
刑事補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年五月七日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 倉石忠雄
法律第四十二号
刑事補償法の一部を改正する法律
刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「四千百円」を「四千八百円」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同条第三項中「千五百万円」を「二千万円」に、「但し」を「ただし」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
法務大臣 倉石忠雄
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 倉石忠雄
本文
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