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刑事補償法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第42号
公布年月日: 昭和55年5月7日
法令の形式: 法律
沿革
関連法規
会議録
リンク
公布:
昭和55年5月7日 法律第42号
改正対象法令
改正:
刑事補償法
審議経過
第91回国会
衆議院
法務委員会 - 第7号
(昭和55年3月18日)
法務委員会 - 第10号
(昭和55年3月28日)
法務委員会 - 第11号
(昭和55年4月1日)
本会議 - 第16号
(昭和55年4月8日)
参議院
法務委員会 - 第6号
(昭和55年4月17日)
法務委員会 - 第7号
(昭和55年4月24日)
本会議 - 第11号
(昭和55年4月25日)
衆議院_制定法律
日本法令索引
刑事補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年五月七日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 倉石忠雄
法律第四十二号
刑事補償法の一部を改正する法律
刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「四千百円」を「四千八百円」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同条第三項中「千五百万円」を「二千万円」に、「但し」を「ただし」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
法務大臣 倉石忠雄
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 倉石忠雄
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詳細・沿革