刑事補償法による補償金額について、無罪の裁判等を受けた者が未決の抑留等による身体の拘禁を受けていた場合の拘束一日当たりの補償額と、死刑の執行を受けた場合の補償額が、最近の経済事情を考慮すると不十分となっている。そのため、拘束一日当たりの補償額の上限を四千百円から四千八百円に、死刑執行の場合の補償額を千五百万円から二千万円に引き上げることで、補償の改善を図ろうとするものである。
参照した発言: 第91回国会 衆議院 法務委員会 第7号