刑事補償法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第42号
公布年月日: 昭和55年5月7日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

刑事補償法による補償金額について、無罪の裁判等を受けた者が未決の抑留等による身体の拘禁を受けていた場合の拘束一日当たりの補償額と、死刑の執行を受けた場合の補償額が、最近の経済事情を考慮すると不十分となっている。そのため、拘束一日当たりの補償額の上限を四千百円から四千八百円に、死刑執行の場合の補償額を千五百万円から二千万円に引き上げることで、補償の改善を図ろうとするものである。

参照した発言:
第91回国会 衆議院 法務委員会 第7号

審議経過

第91回国会

衆議院
(昭和55年3月18日)
(昭和55年3月28日)
(昭和55年4月1日)
(昭和55年4月8日)
参議院
(昭和55年4月17日)
(昭和55年4月24日)
(昭和55年4月25日)
刑事補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年五月七日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 倉石忠雄
法律第四十二号
刑事補償法の一部を改正する法律
刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「四千百円」を「四千八百円」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同条第三項中「千五百万円」を「二千万円」に、「但し」を「ただし」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
法務大臣 倉石忠雄
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 倉石忠雄