塩専売制度の運営にあたり、塩の産額が多い地域には専門の役所を設置するが、産額の少ない地域では既存の官庁を活用し、現職の役人に兼務させることで経費節減を図る。制度の施行初期には、官庁や倉庫を可能な限り借用し、必要に応じて仮設施設も設置して運営する。専売法施行後は、政府から払い下げられた塩以外の所有・所持を禁止する。また、生産過剰による専売制度の維持困難を防ぐため、必要に応じて製造区域や期間、産額の制限を行うことができるよう規定を設けている。ただし、施行初年度においては、特に既存の塩田がある地域での即時制限は想定していない。
参照した発言:
第21回帝国議会 衆議院 塩専売法案委員会 第2号