塩専売法臨時特例
法令番号: 勅令第七百二十九號
公布年月日: 昭和20年12月29日
法令の形式: 勅令
朕鹽專賣法臨時特例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月二十八日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
勅令第七百二十九號
鹽專賣法臨時特例
第一條 鹽專賣法第二十四條ノ二ノ規定ニ基ク鹽專賣法ノ特例ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條 自給用ニ供スル爲鹽、苦汁又ハ鹹水ノ製造ヲ爲サントスル場合ニ於テハ鹽專賣法第四條及第九條ノ規定ニ依ル政府ノ許可ハ之ヲ受クルコトヲ要セズ此ノ場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ニ屆出ヅルコトヲ要ス
第三條 前條ノ規定ニ依リ製造シタル鹽及苦汁ハ之ヲ所有シ、所持シ、消費シ又ハ命令ノ定ムル所ニ依リ讓渡スルコトヲ得
第四條 第二條ノ規定ニ依リ製造シタル鹽及苦汁ハ之ヲ政府ニ納付スルコトヲ要セズ
第五條 第二條ノ規定ニ依リ爲ス鹽、苦汁若ハ鹹水ノ製造ヲ承繼セントスルトキ又ハ同條ノ規定ニ依リ鹽、苦汁若ハ鹹水ヲ製造スル者其ノ製造ヲ廢止セントスルトキハ鹽專賣法第十一條第二項又ハ第十二條ノ規定ニ依ル政府ノ許可ハ之ヲ受クルコトヲ要セズ此ノ場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ニ屆出ヅルコトヲ要ス
第六條 鹽專賣法第五條第二項乃至第四項ノ規定ハ之ヲ適用セズ
政府ハ必要アリト認ムルトキハ鹹水ノ使用又ハ讓渡ニ關シ指示ヲ爲スコトヲ得
第七條 鹽專賣法第十八條第二項ノ規定ハ之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ昭和二十一年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
鹽專賣法戰時特例ハ之ヲ廢止ス
朕塩専売法臨時特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月二十八日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
勅令第七百二十九号
塩専売法臨時特例
第一条 塩専売法第二十四条ノ二ノ規定ニ基ク塩専売法ノ特例ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 自給用ニ供スル為塩、苦汁又ハ鹹水ノ製造ヲ為サントスル場合ニ於テハ塩専売法第四条及第九条ノ規定ニ依ル政府ノ許可ハ之ヲ受クルコトヲ要セズ此ノ場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ニ届出ヅルコトヲ要ス
第三条 前条ノ規定ニ依リ製造シタル塩及苦汁ハ之ヲ所有シ、所持シ、消費シ又ハ命令ノ定ムル所ニ依リ譲渡スルコトヲ得
第四条 第二条ノ規定ニ依リ製造シタル塩及苦汁ハ之ヲ政府ニ納付スルコトヲ要セズ
第五条 第二条ノ規定ニ依リ為ス塩、苦汁若ハ鹹水ノ製造ヲ承継セントスルトキ又ハ同条ノ規定ニ依リ塩、苦汁若ハ鹹水ヲ製造スル者其ノ製造ヲ廃止セントスルトキハ塩専売法第十一条第二項又ハ第十二条ノ規定ニ依ル政府ノ許可ハ之ヲ受クルコトヲ要セズ此ノ場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ニ届出ヅルコトヲ要ス
第六条 塩専売法第五条第二項乃至第四項ノ規定ハ之ヲ適用セズ
政府ハ必要アリト認ムルトキハ鹹水ノ使用又ハ譲渡ニ関シ指示ヲ為スコトヲ得
第七条 塩専売法第十八条第二項ノ規定ハ之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ昭和二十一年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
塩専売法戦時特例ハ之ヲ廃止ス