第一條 鹽專賣法第二十四條ノ二ノ規定ニ基ク鹽專賣法ノ特例ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條 自給用ニ供スル爲鹽、苦汁又ハ鹹水ノ製造ヲ爲サントスル場合ニ於テハ鹽專賣法第四條及第九條ノ規定ニ依ル政府ノ許可ハ之ヲ受クルコトヲ要セズ此ノ場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ニ屆出ヅルコトヲ要ス
第三條 前條ノ規定ニ依リ製造シタル鹽及苦汁ハ之ヲ所有シ、所持シ、消費シ又ハ命令ノ定ムル所ニ依リ讓渡スルコトヲ得
第四條 第二條ノ規定ニ依リ製造シタル鹽及苦汁ハ之ヲ政府ニ納付スルコトヲ要セズ
第五條 第二條ノ規定ニ依リ爲ス鹽、苦汁若ハ鹹水ノ製造ヲ承繼セントスルトキ又ハ同條ノ規定ニ依リ鹽、苦汁若ハ鹹水ヲ製造スル者其ノ製造ヲ廢止セントスルトキハ鹽專賣法第十一條第二項又ハ第十二條ノ規定ニ依ル政府ノ許可ハ之ヲ受クルコトヲ要セズ此ノ場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ニ屆出ヅルコトヲ要ス
第六條 鹽專賣法第五條第二項乃至第四項ノ規定ハ之ヲ適用セズ
政府ハ必要アリト認ムルトキハ鹹水ノ使用又ハ讓渡ニ關シ指示ヲ爲スコトヲ得
第七條 鹽專賣法第十八條第二項ノ規定ハ之ヲ適用セズ