(塩専売法第四十四条ニ依ル塩税徴収ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百三十七號
公布年月日: 明治38年4月14日
法令の形式: 勅令
朕鹽專賣法第四十四條ニ依ル鹽稅徵收ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年四月十三日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百三十七號
第一條 本令ハ鹽專賣法施行ノ際販賣ノ目的ヲ以テ所有シ又ハ所持スル鹽ニ關シ之ヲ適用ス
第二條 鹽ヲ所有シ又ハ所持スル者ハ明治三十八年六月五日迄ニ其ノ數量及所在ヲ鹽所在地ノ所轄稅務署ニ申吿スヘシ
第三條 鹽ノ數量ハ鹽所在地ノ所轄稅務署之ヲ査定ス
第四條 鹽ヲ所有シ又ハ所持スル者ハ前條ノ査定數量ニ依リ明治三十八年六月三十日迄ニ其ノ鹽稅ヲ納ムヘシ
納稅者ハ前條ノ査定數量ヲ區分シ前項ノ期限內ニ於テ各區分ニ對スル鹽稅ヲ分納スルコトヲ得
第五條 鹽ヲ所有シ又ハ所持スル者ハ鹽稅ニ相當スル擔保ヲ提供シ三箇月以內鹽稅ノ延納ヲ請求スルコトヲ得
前項ニ依リ提供スヘキ擔保物ハ金錢又ハ稅務署長ノ適當ト認メタル有價證券ニ限ル
擔保ヲ提供セムトスル者ハ前項ノ擔保物ヲ供託シ其ノ供託受領證ヲ稅務署ニ提出スヘシ
第六條 收稅官吏又ハ鹽務官吏ハ必要ト認ムルトキハ鹽ノ貯藏場、鹽ノ販賣場其ノ他鹽ノ所在ト認ムル場所ニ立入リ檢査ヲ爲スコトヲ得
朕塩専売法第四十四条ニ依ル塩税徴収ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年四月十三日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百三十七号
第一条 本令ハ塩専売法施行ノ際販売ノ目的ヲ以テ所有シ又ハ所持スル塩ニ関シ之ヲ適用ス
第二条 塩ヲ所有シ又ハ所持スル者ハ明治三十八年六月五日迄ニ其ノ数量及所在ヲ塩所在地ノ所轄税務署ニ申告スヘシ
第三条 塩ノ数量ハ塩所在地ノ所轄税務署之ヲ査定ス
第四条 塩ヲ所有シ又ハ所持スル者ハ前条ノ査定数量ニ依リ明治三十八年六月三十日迄ニ其ノ塩税ヲ納ムヘシ
納税者ハ前条ノ査定数量ヲ区分シ前項ノ期限内ニ於テ各区分ニ対スル塩税ヲ分納スルコトヲ得
第五条 塩ヲ所有シ又ハ所持スル者ハ塩税ニ相当スル担保ヲ提供シ三箇月以内塩税ノ延納ヲ請求スルコトヲ得
前項ニ依リ提供スヘキ担保物ハ金銭又ハ税務署長ノ適当ト認メタル有価証券ニ限ル
担保ヲ提供セムトスル者ハ前項ノ担保物ヲ供託シ其ノ供託受領証ヲ税務署ニ提出スヘシ
第六条 収税官吏又ハ塩務官吏ハ必要ト認ムルトキハ塩ノ貯蔵場、塩ノ販売場其ノ他塩ノ所在ト認ムル場所ニ立入リ検査ヲ為スコトヲ得