塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第二十九條第一項中「公社は、」の下に「当分の間、」を、「製造」の下に「又はくじら、にしんその他政令で指定する漁獲物の塩蔵」を加え、同條第二項後段を次のように改める。
特別価格で買い受けた塩を前項の用に供するため第四項の規定による公社の許可を受けて譲り受けた者及び特別価格以外の価格で買い受けた塩を第五項の規定による公社の承認を受けて前項の用に供する者についても同様とする。
第二十九條第四項後段を次のように改める。
この場合において、左の各号の一に該当するときは、公社は、その塩を特別価格で買い受けた者から当該各号に掲げる金額を徴収する。
第二十九條第四項に第一号及び第二号として次のように加える。
一 特別価格で買い受けた塩をその目的を変更して第一項の用以外の用に供する場合又はこれを同項の用以外の用に供するため他に譲り渡す場合においては、当該特別価格と前條第一項の売渡価格との差額に相当する金額
二 第一項の化学製品の製造の用に供するため特別価格で買い受けた塩をその目的を変更して同項の漁獲物の塩蔵の用に供する場合又はこれを同項の漁獲物の塩蔵の用に供するため他に譲り渡す場合においては、同項の化学製品の製造の用に供する者に売り渡す場合の特別価格と同項の漁獲物の塩蔵の用に供する者に売り渡す場合の特別価格との差額に相当する金額
第二十九條第五項中「塩が」の下に「あらかじめ公社の承認を受けて」を、「対し、」の下に「大蔵省令の定めるところにより、」を加え、「の五分の四に相当する金額の」を「に相当する金額の範囲内で」に改める。