塩専売法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第142号
公布年月日: 昭和27年5月17日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行塩専売法では、公社が化学製品製造用の塩を売り渡す際に特別価格での販売が認められているが、新たに鯨、にしん、さけ、ます、たらなどの漁獲物の塩蔵用塩についても特別価格での販売を可能とすることで、塩蔵関係食品をより安価に供給することを目的としている。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第58号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年4月26日)
(昭和27年4月26日)
参議院
(昭和27年5月7日)
(昭和27年5月8日)
(昭和27年5月9日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
参議院
(昭和27年7月31日)
塩専売法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年五月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四十二号
塩専売法の一部を改正する法律
塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第二十九條第一項中「公社は、」の下に「当分の間、」を、「製造」の下に「又はくじら、にしんその他政令で指定する漁獲物の塩蔵」を加え、同條第二項後段を次のように改める。
特別価格で買い受けた塩を前項の用に供するため第四項の規定による公社の許可を受けて譲り受けた者及び特別価格以外の価格で買い受けた塩を第五項の規定による公社の承認を受けて前項の用に供する者についても同様とする。
第二十九條第四項後段を次のように改める。
この場合において、左の各号の一に該当するときは、公社は、その塩を特別価格で買い受けた者から当該各号に掲げる金額を徴収する。
第二十九條第四項に第一号及び第二号として次のように加える。
一 特別価格で買い受けた塩をその目的を変更して第一項の用以外の用に供する場合又はこれを同項の用以外の用に供するため他に譲り渡す場合においては、当該特別価格と前條第一項の売渡価格との差額に相当する金額
二 第一項の化学製品の製造の用に供するため特別価格で買い受けた塩をその目的を変更して同項の漁獲物の塩蔵の用に供する場合又はこれを同項の漁獲物の塩蔵の用に供するため他に譲り渡す場合においては、同項の化学製品の製造の用に供する者に売り渡す場合の特別価格と同項の漁獲物の塩蔵の用に供する者に売り渡す場合の特別価格との差額に相当する金額
第二十九條第五項中「塩が」の下に「あらかじめ公社の承認を受けて」を、「対し、」の下に「大蔵省令の定めるところにより、」を加え、「の五分の四に相当する金額の」を「に相当する金額の範囲内で」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
塩専売法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年五月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四十二号
塩専売法の一部を改正する法律
塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項中「公社は、」の下に「当分の間、」を、「製造」の下に「又はくじら、にしんその他政令で指定する漁獲物の塩蔵」を加え、同条第二項後段を次のように改める。
特別価格で買い受けた塩を前項の用に供するため第四項の規定による公社の許可を受けて譲り受けた者及び特別価格以外の価格で買い受けた塩を第五項の規定による公社の承認を受けて前項の用に供する者についても同様とする。
第二十九条第四項後段を次のように改める。
この場合において、左の各号の一に該当するときは、公社は、その塩を特別価格で買い受けた者から当該各号に掲げる金額を徴収する。
第二十九条第四項に第一号及び第二号として次のように加える。
一 特別価格で買い受けた塩をその目的を変更して第一項の用以外の用に供する場合又はこれを同項の用以外の用に供するため他に譲り渡す場合においては、当該特別価格と前条第一項の売渡価格との差額に相当する金額
二 第一項の化学製品の製造の用に供するため特別価格で買い受けた塩をその目的を変更して同項の漁獲物の塩蔵の用に供する場合又はこれを同項の漁獲物の塩蔵の用に供するため他に譲り渡す場合においては、同項の化学製品の製造の用に供する者に売り渡す場合の特別価格と同項の漁獲物の塩蔵の用に供する者に売り渡す場合の特別価格との差額に相当する金額
第二十九条第五項中「塩が」の下に「あらかじめ公社の承認を受けて」を、「対し、」の下に「大蔵省令の定めるところにより、」を加え、「の五分の四に相当する金額の」を「に相当する金額の範囲内で」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人