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法令データベース
本データベースについて
(塩専売法第四十五条ニ依ル塩製造ノ許可ニ関スル件)
法令番号: 勅令第十號
公布年月日: 明治38年1月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
消滅:
昭和24年5月28日 法律第112号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鹽專賣法第四十五條ニ依ル鹽製造ノ許可ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十二月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第十號
稅務署長ハ鹽專賣法第四十五條ニ依ル鹽製造ノ許可ニ關スル事務ヲ執行シ稅務監督局長ハ其ノ事務ヲ監督ス
附 則
本令ハ鹽專賣法發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕塩専売法第四十五条ニ依ル塩製造ノ許可ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十二月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第十号
税務署長ハ塩専売法第四十五条ニ依ル塩製造ノ許可ニ関スル事務ヲ執行シ税務監督局長ハ其ノ事務ヲ監督ス
附 則
本令ハ塩専売法発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革