保険業法等の一部改正は、主に3つの目的で提案された。第一に、保険会社の株式所有について、独占禁止法の適用除外を認め、他社株式の所有制限を総数の10%までとすることを目指した。第二に、外国損害保険会社の日本進出に関する規制を整備し、設立3年未満で利益を計上していない会社の参入を制限するとともに、外国保険会社の代理業務を認可制で許可することとした。第三に、損害保険料率算出団体に関する法律を改正し、料率算定の公開性を強化するため、算出予定の保険料率についても公聴会開催を義務付けることとした。
参照した発言:
第7回国会 参議院 大蔵委員会 第22号