昭和二十五年における教育委員会の委員の定例選挙の期日の特例等に関する法律
法令番号: 法律第二百三十八号
公布年月日: 昭和25年8月5日
法令の形式: 法律
昭和二十五年における教育委員会の委員の定例選挙の期日の特例等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年八月五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十八号
昭和二十五年における教育委員会の委員の定例選挙の期日の特例等に関する法律
(定例選挙の期日)
第一條 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十三條第六項の規定によつて昭和二十五年十月五日に行われるべき教育委員会の委員の定例選挙は、同項の規定にかかわらず、同年十一月十日に行う。
(教育委員会が新たに設置される市における教育委員会の委員の選挙の期日及び教育委員会の成立の日)
第二條 公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和二十五年法律第百一号)第二十一條に規定する選挙で昭和二十五年十月五日に行われるべきものは、同條の規定にかかわらず、同年十一月十日に行う。
2 前項の規定による選挙が行われる市については、教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)第八十八條第一項及び第二項中「十一月一日」とあるのは、昭和二十五年に限り、「十二月一日」と読み替えるものとする。
(任期満了後における職務執行等)
第三條 教育委員会の委員で、昭和二十五年十月四日にその任期の満了する者は、引き続いて同年十一月九日まで委員としての職務を行うものとする。
2 前二條の規定によつて選挙された教育委員会の委員の任期は、公職選挙法第二百五十八條第二項の規定にかかわらず、昭和二十五年十月五日から起算するものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 教育委員会法の一部を次のように改正する。
第七十條第一項中「昭和二十五年十一月一日」を「昭和二十五年十二月一日」に改める。
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 天野貞祐
昭和二十五年における教育委員会の委員の定例選挙の期日の特例等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年八月五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十八号
昭和二十五年における教育委員会の委員の定例選挙の期日の特例等に関する法律
(定例選挙の期日)
第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十三条第六項の規定によつて昭和二十五年十月五日に行われるべき教育委員会の委員の定例選挙は、同項の規定にかかわらず、同年十一月十日に行う。
(教育委員会が新たに設置される市における教育委員会の委員の選挙の期日及び教育委員会の成立の日)
第二条 公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和二十五年法律第百一号)第二十一条に規定する選挙で昭和二十五年十月五日に行われるべきものは、同条の規定にかかわらず、同年十一月十日に行う。
2 前項の規定による選挙が行われる市については、教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)第八十八条第一項及び第二項中「十一月一日」とあるのは、昭和二十五年に限り、「十二月一日」と読み替えるものとする。
(任期満了後における職務執行等)
第三条 教育委員会の委員で、昭和二十五年十月四日にその任期の満了する者は、引き続いて同年十一月九日まで委員としての職務を行うものとする。
2 前二条の規定によつて選挙された教育委員会の委員の任期は、公職選挙法第二百五十八条第二項の規定にかかわらず、昭和二十五年十月五日から起算するものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 教育委員会法の一部を次のように改正する。
第七十条第一項中「昭和二十五年十一月一日」を「昭和二十五年十二月一日」に改める。
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 天野貞祐