(府県郡ニ於テ学校図書館ノ為ニ設クル基本財産又ハ積立金ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四十二號
公布年月日: 大正3年3月28日
法令の形式: 勅令
朕府縣郡ニ於テ學校圖書館ノ爲ニ設クル基本財產又ハ積立金ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
文部大臣 大岡育造
勅令第四十二號
地方學事通則第九條ノ規定ニ依ル府縣郡ノ基本財產又ハ積立金ハ特定ノ一若ハ二以上ノ學校圖書館ノ爲ニ之ヲ設ケ又ハ府縣郡若ハ其ノ一部ニ於ケル學校圖書館ヲ通シテ之ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ大正三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕府県郡ニ於テ学校図書館ノ為ニ設クル基本財産又ハ積立金ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
文部大臣 大岡育造
勅令第四十二号
地方学事通則第九条ノ規定ニ依ル府県郡ノ基本財産又ハ積立金ハ特定ノ一若ハ二以上ノ学校図書館ノ為ニ之ヲ設ケ又ハ府県郡若ハ其ノ一部ニ於ケル学校図書館ヲ通シテ之ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ大正三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス