教育委員会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第77号
公布年月日: 昭和24年5月19日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

教育委員会の設置に要する経費負担が大きく、中央・地方の財政状況が困窮している現状を踏まえ、設置期限を昭和27年11月1日まで延期する。また、都道府県委員会の委員改選と市町村の教育委員会設置を同時期に実施することで、その後の選挙を隔年で行えるよう、本年度及び昭和26年度の教育委員会設置を見送る。さらに、教科書採択について、市町村の教育委員会設置が進んだ実情を考慮し、検定は文部大臣が行い、採択は各教育委員会が行う方式に改める。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 文部委員会 第11号

審議経過

第5回国会

参議院
(昭和24年4月22日)
衆議院
(昭和24年4月25日)
参議院
(昭和24年4月26日)
衆議院
(昭和24年4月27日)
(昭和24年4月28日)
参議院
(昭和24年5月9日)
(昭和24年5月12日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
教育委員会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十七号
教育委員会法の一部を改正する法律
教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第七十條を次のように改める。
第七十條 大阪市、京都市、名古屋市、神戸市及び横浜市(五大市という。以下同じ。)を除く市町村の教育委員会の設置は、昭和二十七年十一月一日までに行わなければならない。但し、昭和二十四年及び昭和二十六年には行わないものとする。
2 前項の教育委員会の設置に関して必要な事項は、政令で定めることができる。
第八十六條を次のように改める。
第八十六條 教科用図書の檢定は、第五十條第二号の規定にかかわらず、用紙割当制の廃止されるまで、文部大臣が行う。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
文部大臣 高瀬莊太郎
内閣総理大臣 吉田茂
教育委員会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十七号
教育委員会法の一部を改正する法律
教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第七十条を次のように改める。
第七十条 大阪市、京都市、名古屋市、神戸市及び横浜市(五大市という。以下同じ。)を除く市町村の教育委員会の設置は、昭和二十七年十一月一日までに行わなければならない。但し、昭和二十四年及び昭和二十六年には行わないものとする。
2 前項の教育委員会の設置に関して必要な事項は、政令で定めることができる。
第八十六条を次のように改める。
第八十六条 教科用図書の検定は、第五十条第二号の規定にかかわらず、用紙割当制の廃止されるまで、文部大臣が行う。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
文部大臣 高瀬荘太郎
内閣総理大臣 吉田茂