統計法及び教育委員会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十二号
公布年月日: 昭和27年4月15日
法令の形式: 法律
統計法及び教育委員会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十二号
統計法及び教育委員会法の一部を改正する法律
第一條 統計法(昭和二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第三條第二項及び第三項、第十條第六項、第十二條第二項並びに第十八條中「地方公共団体の長」の下に「又は教育委員会」を加える。
第五條第一項、第六條の二第一号、第七條第三項、第八條第三項及び第十二條第一項中「又は地方公共団体の長」を「、地方公共団体の長又は教育委員会」に改める。
第二條 教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第五十五條の次に次の一條を加える。
(教育委員会が処理する国家事務の指揮監督)
第五十五條の二 教育委員会が国の機関として処理する行政事務については、地方自治法第百五十條の規定を準用する。但し、「普通地方公共団体の長」とあるのは「教育委員会」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県委員会」と読み替えるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 天野貞祐
統計法及び教育委員会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十二号
統計法及び教育委員会法の一部を改正する法律
第一条 統計法(昭和二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項及び第三項、第十条第六項、第十二条第二項並びに第十八条中「地方公共団体の長」の下に「又は教育委員会」を加える。
第五条第一項、第六条の二第一号、第七条第三項、第八条第三項及び第十二条第一項中「又は地方公共団体の長」を「、地方公共団体の長又は教育委員会」に改める。
第二条 教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第五十五条の次に次の一条を加える。
(教育委員会が処理する国家事務の指揮監督)
第五十五条の二 教育委員会が国の機関として処理する行政事務については、地方自治法第百五十条の規定を準用する。但し、「普通地方公共団体の長」とあるのは「教育委員会」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県委員会」と読み替えるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 天野貞祐