国の指定統計調査事務は従来、地方公共団体の長に委任して処理してきたが、教育委員会法制定後は教育事務を教育委員会が管理執行するようになった。そのため、教育関係の指定統計調査を教育委員会に委任する必要性が生じた。また、教育委員会は教育関係の調査統計で成果を上げており、指定統計として実施できれば教育統計の合理的実施や指定統計の充実に有意義である。これらの理由から、教育委員会が国の統計調査事務の委任を受け、指定統計を作成できるよう統計法を修正し、教育委員会法も改正することとした。
参照した発言:
第13回国会 参議院 内閣委員会 第7号