統計法及び教育委員会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第92号
公布年月日: 昭和27年4月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国の指定統計調査事務は従来、地方公共団体の長に委任して処理してきたが、教育委員会法制定後は教育事務を教育委員会が管理執行するようになった。そのため、教育関係の指定統計調査を教育委員会に委任する必要性が生じた。また、教育委員会は教育関係の調査統計で成果を上げており、指定統計として実施できれば教育統計の合理的実施や指定統計の充実に有意義である。これらの理由から、教育委員会が国の統計調査事務の委任を受け、指定統計を作成できるよう統計法を修正し、教育委員会法も改正することとした。

参照した発言:
第13回国会 参議院 内閣委員会 第7号

審議経過

第13回国会

参議院
(昭和27年3月14日)
衆議院
(昭和27年3月18日)
(昭和27年3月20日)
(昭和27年3月25日)
(昭和27年3月25日)
参議院
(昭和27年4月2日)
(昭和27年4月4日)
(昭和27年4月25日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
統計法及び教育委員会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十二号
統計法及び教育委員会法の一部を改正する法律
第一條 統計法(昭和二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第三條第二項及び第三項、第十條第六項、第十二條第二項並びに第十八條中「地方公共団体の長」の下に「又は教育委員会」を加える。
第五條第一項、第六條の二第一号、第七條第三項、第八條第三項及び第十二條第一項中「又は地方公共団体の長」を「、地方公共団体の長又は教育委員会」に改める。
第二條 教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第五十五條の次に次の一條を加える。
(教育委員会が処理する国家事務の指揮監督)
第五十五條の二 教育委員会が国の機関として処理する行政事務については、地方自治法第百五十條の規定を準用する。但し、「普通地方公共団体の長」とあるのは「教育委員会」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県委員会」と読み替えるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 天野貞祐
統計法及び教育委員会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十二号
統計法及び教育委員会法の一部を改正する法律
第一条 統計法(昭和二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項及び第三項、第十条第六項、第十二条第二項並びに第十八条中「地方公共団体の長」の下に「又は教育委員会」を加える。
第五条第一項、第六条の二第一号、第七条第三項、第八条第三項及び第十二条第一項中「又は地方公共団体の長」を「、地方公共団体の長又は教育委員会」に改める。
第二条 教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第五十五条の次に次の一条を加える。
(教育委員会が処理する国家事務の指揮監督)
第五十五条の二 教育委員会が国の機関として処理する行政事務については、地方自治法第百五十条の規定を準用する。但し、「普通地方公共団体の長」とあるのは「教育委員会」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県委員会」と読み替えるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 天野貞祐