日本国憲法の施行に伴う民法改正により、身分法分野で個人の尊厳と両性の本質的平等の原則が確立された。これに関連し、家庭内や親族間の紛争について、従来の訴訟制度では当事者が原告・被告として対立せざるを得ず、家庭の平和維持の観点から問題があった。そこで、裁判官と民間有識者による機関が、訴訟によらず親族間の情誼に即して紛争を処理する制度として、家事審判所制度の設置が要望されてきた。これを受け、改正民法下での平和な家庭生活と健全な親族共同生活の実現のため、家事審判所制度を全面的に採用する必要があり、本法案を提出するものである。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 司法委員会 第21号