民法改正に伴い制定された家事審判法の施行に際し、家庭事件を適切に処理するため、現行人事調停法を廃止し、人事訴訟手続法及び非訟事件手続法を改正する必要がある。主な改正点は、人事調停法の廃止、人事訴訟手続法における家事審判所への管轄移管や民法改正に伴う規定の削除・追加、非訟事件手続法における家事審判所への管轄移管や民法改正に伴う規定の削除・修正である。これらの改正に伴う必要な経過規定も設けている。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 司法委員会 第58号
婚姻事件及ヒ養子縁組事件ニ關スル手續 |
親子關係事件、相續人廢除事件及ヒ隱居事件ニ關スル手續 |
禁治産及ヒ準禁治産ニ關スル手續 |
失踪ニ關スル手續 |
離籍、隱居、廢家、子ノ懲戒、家督相續人及ヒ親族會ニ關スル事件 |
相續ノ承認及ヒ抛棄ニ關スル事件 |
遺言ノ確認及ヒ執行 |
削除 |
法人及ヒ夫婦財産契約ノ登記 |
婚姻事件及ヒ養子縁組事件ニ関スル手続 |
親子関係事件、相続人廃除事件及ヒ隠居事件ニ関スル手続 |
禁治産及ヒ準禁治産ニ関スル手続 |
失踪ニ関スル手続 |
離籍、隠居、廃家、子ノ懲戒、家督相続人及ヒ親族会ニ関スル事件 |
相続ノ承認及ヒ抛棄ニ関スル事件 |
遺言ノ確認及ヒ執行 |
削除 |
法人及ヒ夫婦財産契約ノ登記 |