家事審判法による審判や調停で定められた家事債務の履行が、強制執行のみでは十分に保障されていない現状に対応するため、新たな履行確保制度を創設する必要がある。強制執行は近親者間の権利実現方法として強力に過ぎ、また少額債権の実行方法として実際的でないため、当事者が回避する傾向にある。そこで、家庭裁判所に①家事債務の履行状況調査と履行勧告、②履行命令と違反者への過料制裁、③金銭支払債務の寄託受付の権限を付与することで、任意の履行を促進し確保する制度を整備しようとするものである。
参照した発言:
第24回国会 衆議院 法務委員会 第3号