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法令データベース
本データベースについて
(国有財産法中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第百四十二號
公布年月日: 昭和21年3月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
政府職員共済組合令
改正:
会計規則等戦時特例
改正:
(今次ノ戦争中ノ海運局及台湾総督府港務局ノ臨時開庁ニ関スル件)
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(関税定率法第三条ノ二ノ規定ニ依ル輸入税ノ免除等ニ関スル件)
改正:
臨時資金調整法特例
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(今次ノ戦争ニ因ル戦時災害ニ関シ特別ノ給付ヲ為ス共済組合ニ対シ政府給与金ヲ給与スルノ件)
改正:
国有財産法
改正:
臨時利得税法
改正:
臨時軍事費特別会計法
改正:
臨時資金調整法
改正:
(今次ノ戦争ノ為従軍シタル軍人及軍属ニ対スル租税ノ減免、徴収猶予等ニ関スル法律)
改正:
(今次ノ戦争ニ関スル臨時軍事費ノ財源ニ充ツル為特別会計ヨリ為ス繰入金ニ関スル法律)
改正:
臨時租税措置法
改正:
臨時通貨法
改正:
(今次ノ戦争ニ関スル特別賜金トシテ交付スル為公債発行ニ関スル法律)
改正:
特別法人税法
改正:
(今次ノ戦争ニ関スル一時賜金トシテ交付スル為公債発行ニ関スル法律)
改正:
納税施設法
改正:
企業整備資金措置法
改正:
外資金庫法
改正:
軍需金融等特別措置法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク國有財產法中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月十四日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
勅令第百四十二號
左ニ揭グル法令中「大東亞戰爭」ヲ「今次ノ戰爭」ニ改ム
國有財產法
臨時利得稅法
臨時軍事費特別會計法
臨時資金調整法
臨時租稅措置法
臨時通貨法
特別法人稅法
納稅施設法
企業整備資金措置法
外資金庫法
軍需金融等特別措置法
昭和十二年法律第九十四號
昭和十三年法律第二十二號
昭和十四年法律第三十一號
昭和十五年法律第六十九號
政府職員共濟組合令
會計規則等戰時特例
臨時資金調整法特例
昭和十九年勅令第二百四十五號
昭和十九年勅令第三百二十一號
昭和二十年勅令第四百七十八號
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク国有財産法中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月十四日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
勅令第百四十二号
左ニ掲グル法令中「大東亜戦争」ヲ「今次ノ戦争」ニ改ム
国有財産法
臨時利得税法
臨時軍事費特別会計法
臨時資金調整法
臨時租税措置法
臨時通貨法
特別法人税法
納税施設法
企業整備資金措置法
外資金庫法
軍需金融等特別措置法
昭和十二年法律第九十四号
昭和十三年法律第二十二号
昭和十四年法律第三十一号
昭和十五年法律第六十九号
政府職員共済組合令
会計規則等戦時特例
臨時資金調整法特例
昭和十九年勅令第二百四十五号
昭和十九年勅令第三百二十一号
昭和二十年勅令第四百七十八号
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革