(関税定率法第三条ノ二ノ規定ニ依ル輸入税ノ免除等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百二十一號
公布年月日: 昭和19年5月1日
法令の形式: 勅令
朕關稅定率法第三條ノ二ノ規定ニ依ル輸入稅ノ免除等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第三百二十一號
第一條 關稅定率法別表輸入稅表ニ揭グル物品ニシテ滿洲國又ハ關東州ノ生產ニ係ルモノノ輸入稅ハ之ヲ免除ス
第二條 關稅定率法別表輸入稅表ニ揭グル物品ニシテ中華民國ノ生產ニ係リ本令別表甲號ニ揭グルモノノ輸入稅ハ之ヲ免除シ本令別表乙號ニ揭グルモノノ輸入稅ハ大正十三年法律第二十四號及關稅定率法別表輸入稅表ニ依ラズ本令別表乙號ニ依ル
第三條 前二條ノ規定ニ依リ輸入稅ノ免除又ハ低減ヲ受ケントスル者ハ當該物品ガ滿洲國、關東州又ハ中華民國ノ生產品ナルコトヲ證明スベシ但シ當該官吏ニ於テ其ノ必要ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
關稅法施行規則第二條ノ規定ハ前項ノ證明ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十六年勅令第八百五號ハ之ヲ廢止ス
本令ハ中華民國ノ生產ニ係ル物品ニ關スル規定ヲ除クノ外大東亞戰爭終了後一年以內ニ之ヲ廢止スルモノトス
(別表)
甲號
【表】
乙號
【表】
朕関税定率法第三条ノ二ノ規定ニ依ル輸入税ノ免除等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第三百二十一号
第一条 関税定率法別表輸入税表ニ掲グル物品ニシテ満洲国又ハ関東州ノ生産ニ係ルモノノ輸入税ハ之ヲ免除ス
第二条 関税定率法別表輸入税表ニ掲グル物品ニシテ中華民国ノ生産ニ係リ本令別表甲号ニ掲グルモノノ輸入税ハ之ヲ免除シ本令別表乙号ニ掲グルモノノ輸入税ハ大正十三年法律第二十四号及関税定率法別表輸入税表ニ依ラズ本令別表乙号ニ依ル
第三条 前二条ノ規定ニ依リ輸入税ノ免除又ハ低減ヲ受ケントスル者ハ当該物品ガ満洲国、関東州又ハ中華民国ノ生産品ナルコトヲ証明スベシ但シ当該官吏ニ於テ其ノ必要ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
関税法施行規則第二条ノ規定ハ前項ノ証明ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十六年勅令第八百五号ハ之ヲ廃止ス
本令ハ中華民国ノ生産ニ係ル物品ニ関スル規定ヲ除クノ外大東亜戦争終了後一年以内ニ之ヲ廃止スルモノトス
(別表)
甲号
【表】
乙号
【表】