(今次ノ戦争ニ関スル一時賜金トシテ交付スル為公債発行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第六十九號
公布年月日: 昭和15年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル支那事變ニ關スル一時賜金トシテ交付スル爲公債發行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
法律第六十九號
第一條 支那事變ニ關スル一時賜金トシテ交付スル爲政府ハ昭和十五年度分トシテ額面一億六千四百二十萬圓ヲ限リ公債ヲ發行スルコトヲ得
第二條 前條ノ規定ニ依リ發行スル公債ハ之ヲ登錄國債トス
前項ノ公債ニ對シテハ證券ヲ發行シ本券ヲ記名式トシ附屬利札ヲ無記名式トス
第三條 第一條ノ規定ニ依リ發行スル公債ハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ニ於テ買入ルル場合ヲ除クノ外之ヲ讓渡シ又ハ擔保ニ供スルコトヲ得ズ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル支那事変ニ関スル一時賜金トシテ交付スル為公債発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
法律第六十九号
第一条 支那事変ニ関スル一時賜金トシテ交付スル為政府ハ昭和十五年度分トシテ額面一億六千四百二十万円ヲ限リ公債ヲ発行スルコトヲ得
第二条 前条ノ規定ニ依リ発行スル公債ハ之ヲ登録国債トス
前項ノ公債ニ対シテハ証券ヲ発行シ本券ヲ記名式トシ附属利札ヲ無記名式トス
第三条 第一条ノ規定ニ依リ発行スル公債ハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ニ於テ買入ルル場合ヲ除クノ外之ヲ譲渡シ又ハ担保ニ供スルコトヲ得ズ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス