臨時資金調整法特例
法令番号: 勅令第六百四十七號
公布年月日: 昭和19年11月25日
法令の形式: 勅令
朕臨時資金調整法特例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十一月二十四日
內閣總理大臣 小磯國昭
軍需大臣 藤原銀次郞
大藏大臣 石渡莊太郞
內務大臣 大達茂雄
農商大臣 島田俊雄
勅令第六百四十七號
臨時資金調整法特例
第一條 臨時資金調整法ニ依ル許可及認可ニ關スル許可認可等臨時措置法ニ基ク特例其ノ他行政簡素化ノ爲ニスル特例ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條 主務大臣ハ大東亞戰爭ニ際シ戰鬪行爲又ハ之ニ關聯アル事件ニ因ル災害アリタルトキ其ノ必要アリト認ムルトキハ人又ハ事項ヲ指定シ臨時資金調整法第二條、第四條又ハ第四條ノ二ノ規定ニ依ル許可又ハ認可ヲ要セザルモノトスルコトヲ得
第三條 前條ニ於テ主務大臣トアルハ同條ノ規定ニ依リ許可又ハ認可ヲ要セザル事項ニ關スル臨時資金調整法施行令ノ規定ニ付同令第十一條第一項ニ規定スル主務大臣トス
第四條 第二條ニ於テ主務大臣トアルハ朝鮮、臺灣又ハ樺太ニ在リテハ各朝鮮總督、臺灣總督又ハ樺太廳長官トス
附 則
本令ハ昭和十九年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
臨時資金調整法施行令中左ノ通改正ス
第六條ノ三第一項ニ左ノ一號ヲ加フ
五 其ノ他主務大臣ノ定ムル者
第十一條第一項中「第六條ノ二」ノ下ニ「及第六條ノ三第一項」ヲ加フ
朕臨時資金調整法特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十一月二十四日
内閣総理大臣 小磯国昭
軍需大臣 藤原銀次郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
内務大臣 大達茂雄
農商大臣 島田俊雄
勅令第六百四十七号
臨時資金調整法特例
第一条 臨時資金調整法ニ依ル許可及認可ニ関スル許可認可等臨時措置法ニ基ク特例其ノ他行政簡素化ノ為ニスル特例ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 主務大臣ハ大東亜戦争ニ際シ戦闘行為又ハ之ニ関連アル事件ニ因ル災害アリタルトキ其ノ必要アリト認ムルトキハ人又ハ事項ヲ指定シ臨時資金調整法第二条、第四条又ハ第四条ノ二ノ規定ニ依ル許可又ハ認可ヲ要セザルモノトスルコトヲ得
第三条 前条ニ於テ主務大臣トアルハ同条ノ規定ニ依リ許可又ハ認可ヲ要セザル事項ニ関スル臨時資金調整法施行令ノ規定ニ付同令第十一条第一項ニ規定スル主務大臣トス
第四条 第二条ニ於テ主務大臣トアルハ朝鮮、台湾又ハ樺太ニ在リテハ各朝鮮総督、台湾総督又ハ樺太庁長官トス
附 則
本令ハ昭和十九年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
臨時資金調整法施行令中左ノ通改正ス
第六条ノ三第一項ニ左ノ一号ヲ加フ
五 其ノ他主務大臣ノ定ムル者
第十一条第一項中「第六条ノ二」ノ下ニ「及第六条ノ三第一項」ヲ加フ