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臨時軍事費特別会計法
法令番号: 法律第八十五號
公布年月日: 昭和12年9月10日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
昭和13年3月23日 法律第24号
改正:
昭和17年2月12日 法律第6号
改正:
昭和19年2月15日 法律第14号
改正:
昭和20年2月15日 法律第15号
改正:
昭和21年3月15日 勅令第142号
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臨時軍事費特別會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 杉山元
大藏大臣 賀屋興宣
法律第八十五號
臨時軍事費特別會計法
第一條
支那事變ニ關スル臨時軍事費ノ會計ハ一般ノ歲入歲出ト區分シ事件ノ終局迄ヲ一會計年度トシテ特別ニ之ヲ整理ス
第二條
一般會計ニ屬スル陸海軍省所管ノ北支事件費及大藏省所管ノ北支事件第一豫備金竝ニ其ノ財源ニ充ツベキ歲入ハ之ヲ本會計ニ移シ整理ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル臨時軍事費特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 杉山元
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第八十五号
臨時軍事費特別会計法
第一条
支那事変ニ関スル臨時軍事費ノ会計ハ一般ノ歳入歳出ト区分シ事件ノ終局迄ヲ一会計年度トシテ特別ニ之ヲ整理ス
第二条
一般会計ニ属スル陸海軍省所管ノ北支事件費及大蔵省所管ノ北支事件第一予備金並ニ其ノ財源ニ充ツベキ歳入ハ之ヲ本会計ニ移シ整理ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革