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法令データベース
本データベースについて
(今次ノ戦争中ノ海運局及台湾総督府港務局ノ臨時開庁ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百四十五號
公布年月日: 昭和19年4月12日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和21年3月15日 勅令第142号
改正:
昭和21年6月1日 勅令第297号
廃止:
昭和24年4月1日 政令第62号
適用停止:
(台湾ニ於ケル税関執務時間ニ関スル件)
廃止:
(大東亜戦争中ノ税関ノ執務時間及臨時開庁ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大東亞戰爭中ノ海運局及臺灣總督府港務局ノ臨時開廳ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十一日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
大藏大臣 石渡莊太郞
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第二百四十五號
第一條
大東亞戰爭中海運局ハ海運局官制第一條第一項第五號乃至第十號ニ規定スル事務ヲ行フ爲其ノ執務時間外ニ於テモ臨時開廳ヲ爲スモノトス
第二條
大東亞戰爭中臺灣總督府港務局ハ臺灣總督府港務局官制第一條第五號乃至第九號及第十二號ニ規定スル事務ヲ行フ爲其ノ執務時間外ニ於テモ臨時開廳ヲ爲スモノトス
第三條
關稅法施行規則第七十三條及第七十四條ノ規定竝ニ昭和十二年勅令第七百三號ハ大東亞戰爭中之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十八年勅令第三百九十五號ハ之ヲ廢止ス
朕大東亜戦争中ノ海運局及台湾総督府港務局ノ臨時開庁ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十一日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第二百四十五号
第一条
大東亜戦争中海運局ハ海運局官制第一条第一項第五号乃至第十号ニ規定スル事務ヲ行フ為其ノ執務時間外ニ於テモ臨時開庁ヲ為スモノトス
第二条
大東亜戦争中台湾総督府港務局ハ台湾総督府港務局官制第一条第五号乃至第九号及第十二号ニ規定スル事務ヲ行フ為其ノ執務時間外ニ於テモ臨時開庁ヲ為スモノトス
第三条
関税法施行規則第七十三条及第七十四条ノ規定並ニ昭和十二年勅令第七百三号ハ大東亜戦争中之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十八年勅令第三百九十五号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革