(今次ノ戦争ニ関スル特別賜金トシテ交付スル為公債発行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第31号
公布年月日: 昭和14年3月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

支那事変に関する勤務に従事し、戦死した陸海軍軍人・軍属等の遺族に対する特別賜金について、従来は大蔵省預金部または日本銀行から公債を買い上げて交付してきたが、今後は交付公債発行の方法によることが適当と判断し、そのための法的根拠を整備する必要があるため、本法律案を提出することとした。

参照した発言:
第74回帝国議会 衆議院 本会議 第24号

審議経過

第74回帝国議会

衆議院
(昭和14年3月11日)
(昭和14年3月16日)
貴族院
(昭和14年3月17日)
(昭和14年3月20日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル支那事變ニ關スル特別賜金トシテ交付スル爲公債發行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第三十一號
政府ハ支那事變ニ關スル特別賜金トシテ交付スル爲之ニ必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ發行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル支那事変ニ関スル特別賜金トシテ交付スル為公債発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第三十一号
政府ハ支那事変ニ関スル特別賜金トシテ交付スル為之ニ必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ発行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス