日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(今次ノ戦争ニ関スル特別賜金トシテ交付スル為公債発行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十一號
公布年月日: 昭和14年3月27日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
昭和17年2月18日 法律第9号
改正:
昭和21年3月15日 勅令第142号
廃止:
昭和57年7月23日 法律第69号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル支那事變ニ關スル特別賜金トシテ交付スル爲公債發行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第三十一號
政府ハ支那事變ニ關スル特別賜金トシテ交付スル爲之ニ必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ發行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル支那事変ニ関スル特別賜金トシテ交付スル為公債発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第三十一号
政府ハ支那事変ニ関スル特別賜金トシテ交付スル為之ニ必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ発行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革