朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臨時通貨法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 池田成彬
法律第八十六號
臨時通貨法
第一條 政府ハ必要アルトキハ貨幣法第三條ニ規定スルモノノ外臨時補助貨幣ヲ發行スルコトヲ得
第二條 臨時補助貨幣ノ種類ハ十錢、五錢及一錢ノ三種トス
第三條 十錢及五錢ノ臨時補助貨幣ハ五圓迄、一錢ノ臨時補助貨幣ハ一圓迄ヲ限リ法貨トシテ通用ス
第四條 臨時補助貨幣ノ素材、品位、量目及形式ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第五條 政府ハ必要アルトキハ臨時補助貨幣ノ外五十錢ノ小額紙幣ヲ發行スルコトヲ得
小額紙幣ハ十圓迄ヲ限リ法貨トシテ通用ス
小額紙幣ノ形式ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第六條 政府ハ小額紙幣發行高ニ對シ命令ノ定ムル所ニ依リ日本銀行ヲシテ政府預金ノ內之ト同額ヲ區分整理セシメ其ノ引換準備ニ充ツベシ
小額紙幣ハ他ノ通貨ヲ以テ之ヲ引換フ
第七條 小額紙幣ノ發行、銷却及引換ニ關シテハ大藏大臣ノ定ムル所ニ依リ日本銀行ヲシテ其ノ事務ヲ取扱ハシム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臨時補助貨幣及小額紙幣ハ支那事變終了ノ日ヨリ一年ヲ經過シタル後ハ之ヲ發行セズ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル臨時通貨法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 池田成彬
法律第八十六号
臨時通貨法
第一条 政府ハ必要アルトキハ貨幣法第三条ニ規定スルモノノ外臨時補助貨幣ヲ発行スルコトヲ得
第二条 臨時補助貨幣ノ種類ハ十銭、五銭及一銭ノ三種トス
第三条 十銭及五銭ノ臨時補助貨幣ハ五円迄、一銭ノ臨時補助貨幣ハ一円迄ヲ限リ法貨トシテ通用ス
第四条 臨時補助貨幣ノ素材、品位、量目及形式ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第五条 政府ハ必要アルトキハ臨時補助貨幣ノ外五十銭ノ小額紙幣ヲ発行スルコトヲ得
小額紙幣ハ十円迄ヲ限リ法貨トシテ通用ス
小額紙幣ノ形式ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第六条 政府ハ小額紙幣発行高ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ日本銀行ヲシテ政府預金ノ内之ト同額ヲ区分整理セシメ其ノ引換準備ニ充ツベシ
小額紙幣ハ他ノ通貨ヲ以テ之ヲ引換フ
第七条 小額紙幣ノ発行、銷却及引換ニ関シテハ大蔵大臣ノ定ムル所ニ依リ日本銀行ヲシテ其ノ事務ヲ取扱ハシム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臨時補助貨幣及小額紙幣ハ支那事変終了ノ日ヨリ一年ヲ経過シタル後ハ之ヲ発行セズ