朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臨時資金調整法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
商工大臣 吉野信次
拓務大臣 大谷尊由
法律第八十六號
臨時資金調整法
第一條 本法ハ支那事變ニ關聯シ物資及資金ノ需給ノ適合ニ資スル爲國內資金ノ使用ヲ調整スルヲ目的トス
第二條 銀行、信託會社、保險會社、產業組合中央金庫、商工組合中央金庫及北海道府縣ヲ區域トスル信用組合聯合會(以下金融機關ト總稱ス)ハ事業ニ屬スル設備ノ新設、擴張若ハ改良ニ關スル資金ノ貸付ヲ爲シ又ハ有價證券ノ應募、引受若ハ募集ノ取扱ヲ爲サントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ許可ヲ受クベシ金融機關ニ非ズシテ有價證券ノ引受又ハ募集ノ取扱ヲ業トスル者(以下之ヲ證券引受業者ト稱ス)有價證券ノ應募、引受又ハ募集ノ取扱ヲ爲サントスルトキ亦同ジ
第三條 金融機關又ハ證券引受業者前條ノ貸付又ハ有價證券ノ應募、引受若ハ募集ノ取扱ニ關シ本法ノ目的ニ從ヒ政府ノ適當ト認ムル方法ニ依リ自治的ニ調整ヲ爲スモノナルトキハ之ニ對シ命令ノ定ムル所ニ依リ前條ノ規定ヲ適用セザルコトヲ得
第四條 命令ノ定ムル會社ノ設立ハ政府ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ效力ヲ生ゼズ會社ノ資本增加、合併又ハ目的變更ニシテ命令ノ定ムルモノニ付亦同ジ
命令ノ定ムル會社左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ政府ノ許可ヲ受クベシ
一 第二囘以後ノ株金ノ拂込ヲ爲サシメントスルトキ
二 株金ノ拂込、社債ノ募集又ハ金融機關ヨリノ借入ニ依ラズシテ命令ノ定ムル限度ヲ超ユル事業設備ノ新設、擴張又ハ改良ヲ爲サントスルトキ
三 他人ヲシテ引受又ハ募集ノ取扱ヲ爲サシメズシテ社債ヲ募集セントスルトキ
第五條 政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ第二條又ハ前條ノ許可又ハ認可ニ關スル事務ヲ日本銀行ヲシテ取扱ハシム
前項ノ事務ノ取扱ニ要スル經費ハ日本銀行ノ負擔トス
第一項ノ場合ニ於テ當該事務ニ從事スル日本銀行職員ハ之ヲ法令ニ依リ公務ニ從事スル職員ト看做ス
第六條 日本興業銀行ハ五億圓ヲ限リ日本興業銀行法第十二條ノ規定ニ依ル制限ヲ超エテ債券ヲ發行スルコトヲ得
日本興業銀行ハ其ノ債券借換ノ爲債券ヲ發行スル場合ニ於テハ前項ノ制限ニ依ラザルコトヲ得
日本興業銀行法第十六條ノ規定ハ之ヲ適用セズ
政府ハ第一項ノ規定ニ依リ發行スル債券ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ額面金額五億圓ヲ限リ其ノ元本ノ償還及利息ノ支拂ヲ保證スルコトヲ得
第七條 金資金ハ金資金特別會計法第四條ノ規定ニ依ルノ外之ヲ興業債券ニ運用スルコトヲ得
第八條 命令ノ定ムル時局ニ緊要ナル事業ヲ營ム會社ハ事業擴張ノ場合ニ於テ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ認可ヲ受ケ其ノ事業ニ屬スル設備ノ費用ニ充ツル爲株金全額拂込前ト雖モ其ノ資本ヲ增加スルコトヲ得
第九條 命令ノ定ムル時局ニ緊要ナル事業ヲ營ム會社ハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ認可ヲ受ケ其ノ事業ニ屬スル設備ノ費用ニ充ツル爲商法第二百條ノ規定ニ依ル制限ヲ超エテ社債ヲ募集スルコトヲ得但シ社債ノ總額ハ拂込ミタル株金額ノ二倍ヲ超ユルコトヲ得ズ
最終ノ貸借對照表ニ依リ會社ニ現存スル財產ガ拂込ミタル株金額ニ滿タザルトキハ前項ノ規定ヲ適用セズ
第一項ノ規定ニ依リ募集スル社債ニ付テハ擔保附社債信託法ニ依ル物上擔保ヲ附スルコトヲ要ス
第十條 政府ハ第八條ノ規定ニ依リ資本ヲ增加シタル會社又ハ前條ノ規定ニ依リ社債ヲ募集シタル會社ニ對シ其ノ業務及會計ニ關シ監督上必要ナル命令ヲ發シ又ハ處分ヲ爲スコトヲ得
第十一條 資金使用ノ調整ニ關シ重要ナル事項ヲ調査審議スル爲臨時資金調整委員會ヲ置ク
臨時資金調整委員會ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十二條 第二條、第四條、第八條又ハ第九條第一項ノ規定ニ依ル許可又ハ認可ニ關スル處分ニシテ事案ノ重要ナルモノニ付テハ臨時資金審査委員會ノ議ヲ經ベシ
臨時資金審査委員會ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十三條 政府ハ日本勸業銀行ヲシテ收入金二億圓ニ達スル迄貯蓄債券ヲ發行セシムルコトヲ得
貯蓄債券ハ無記名トシ券面金額ヲ二十圓以下トス
第十四條 貯蓄債券ハ發行ノ翌年ヨリ三十五年內ニ每年二囘以上抽籤ヲ以テ之ヲ償還スベシ
貯蓄債券ヲ償還スル場合ニハ賣出價格ノ百五十倍以內ノ割增金ヲ附與スルコトヲ得其ノ方法及金額ハ主務大臣之ヲ定ム
前項ノ割增金ハ主務大臣ノ定ムル價格ニ依リ國債證券ヲ以テ交付スルコトヲ得
第十五條 復興貯蓄債券法第三條、第五條、第六條、第七條第一項及第八條竝ニ日本勸業銀行法第三十五條ノ二、第三十五條ノ三、第四十條及第四十二條ノ規定ハ貯蓄債券ニ之ヲ準用ス
第十六條 政府ハ資金ノ狀況ヲ調査スル爲必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ左ノ各號ニ揭グル事項ニ關シ關係者ヨリ報吿ヲ徵シ又ハ帳簿其ノ他ノ檢査ヲ爲スコトヲ得
一 資金ノ需給及移動ニ關スル事項
二 有價證券ニ關スル事項
三 國際收支ニ關スル事項
四 事業ノ資金計畫ニ關スル事項
第十七條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ五千圓以下ノ罰金ニ處ス
一 第二條ノ規定ニ違反シ許可ヲ受ケズシテ資金ノ貸付ヲ爲シ又ハ有價證券ノ應募、引受若ハ募集ノ取扱ヲ爲シタル者
二 第四條第二項ノ規定ニ違反シ許可ヲ受ケズシテ株金拂込ノ催吿、設備ノ新設、擴張若ハ改良又ハ社債ノ募集ヲ爲シタル者
第十八條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
一 第十條ノ規定ニ依ル命令又ハ處分ニ違反シタル者
二 第十六條ノ規定ニ違反シ報吿ヲ爲サズ、虛僞ノ報吿ヲ爲シ又ハ檢査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シタル者
三 本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ依リ政府ニ提出スベキ許可又ハ認可ノ申請書其ノ他ノ書類ニ虛僞ノ記載ヲ爲シタル者
第十九條 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ從業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ關シテ前二條ノ違反行爲ヲ爲シタルトキハ行爲者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ對シ亦前二條ノ罰金刑ヲ科ス
第二十條 當該官吏、委員若ハ第五條第三項ニ規定スル日本銀行職員又ハ其ノ職ニ在リタル者本法ニ依ル職務執行ニ關シ知得タル法人又ハ人ノ業務上ノ祕密ヲ漏洩シ又ハ竊用シタルトキハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
第二十一條 本法ヲ朝鮮、臺灣又ハ樺太ニ施行スル場合ニ於テ必要アルトキハ勅令ヲ以テ特別ノ定ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ各條ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ハ第十四條及第十五條ヲ除キ支那事變終了後一年內ニ之ヲ廢止スルモノトス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル臨時資金調整法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
商工大臣 吉野信次
拓務大臣 大谷尊由
法律第八十六号
臨時資金調整法
第一条 本法ハ支那事変ニ関連シ物資及資金ノ需給ノ適合ニ資スル為国内資金ノ使用ヲ調整スルヲ目的トス
第二条 銀行、信託会社、保険会社、産業組合中央金庫、商工組合中央金庫及北海道府県ヲ区域トスル信用組合連合会(以下金融機関ト総称ス)ハ事業ニ属スル設備ノ新設、拡張若ハ改良ニ関スル資金ノ貸付ヲ為シ又ハ有価証券ノ応募、引受若ハ募集ノ取扱ヲ為サントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ許可ヲ受クベシ金融機関ニ非ズシテ有価証券ノ引受又ハ募集ノ取扱ヲ業トスル者(以下之ヲ証券引受業者ト称ス)有価証券ノ応募、引受又ハ募集ノ取扱ヲ為サントスルトキ亦同ジ
第三条 金融機関又ハ証券引受業者前条ノ貸付又ハ有価証券ノ応募、引受若ハ募集ノ取扱ニ関シ本法ノ目的ニ従ヒ政府ノ適当ト認ムル方法ニ依リ自治的ニ調整ヲ為スモノナルトキハ之ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ前条ノ規定ヲ適用セザルコトヲ得
第四条 命令ノ定ムル会社ノ設立ハ政府ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ会社ノ資本増加、合併又ハ目的変更ニシテ命令ノ定ムルモノニ付亦同ジ
命令ノ定ムル会社左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ政府ノ許可ヲ受クベシ
一 第二回以後ノ株金ノ払込ヲ為サシメントスルトキ
二 株金ノ払込、社債ノ募集又ハ金融機関ヨリノ借入ニ依ラズシテ命令ノ定ムル限度ヲ超ユル事業設備ノ新設、拡張又ハ改良ヲ為サントスルトキ
三 他人ヲシテ引受又ハ募集ノ取扱ヲ為サシメズシテ社債ヲ募集セントスルトキ
第五条 政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ第二条又ハ前条ノ許可又ハ認可ニ関スル事務ヲ日本銀行ヲシテ取扱ハシム
前項ノ事務ノ取扱ニ要スル経費ハ日本銀行ノ負担トス
第一項ノ場合ニ於テ当該事務ニ従事スル日本銀行職員ハ之ヲ法令ニ依リ公務ニ従事スル職員ト看做ス
第六条 日本興業銀行ハ五億円ヲ限リ日本興業銀行法第十二条ノ規定ニ依ル制限ヲ超エテ債券ヲ発行スルコトヲ得
日本興業銀行ハ其ノ債券借換ノ為債券ヲ発行スル場合ニ於テハ前項ノ制限ニ依ラザルコトヲ得
日本興業銀行法第十六条ノ規定ハ之ヲ適用セズ
政府ハ第一項ノ規定ニ依リ発行スル債券ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ額面金額五億円ヲ限リ其ノ元本ノ償還及利息ノ支払ヲ保証スルコトヲ得
第七条 金資金ハ金資金特別会計法第四条ノ規定ニ依ルノ外之ヲ興業債券ニ運用スルコトヲ得
第八条 命令ノ定ムル時局ニ緊要ナル事業ヲ営ム会社ハ事業拡張ノ場合ニ於テ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ認可ヲ受ケ其ノ事業ニ属スル設備ノ費用ニ充ツル為株金全額払込前ト雖モ其ノ資本ヲ増加スルコトヲ得
第九条 命令ノ定ムル時局ニ緊要ナル事業ヲ営ム会社ハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ認可ヲ受ケ其ノ事業ニ属スル設備ノ費用ニ充ツル為商法第二百条ノ規定ニ依ル制限ヲ超エテ社債ヲ募集スルコトヲ得但シ社債ノ総額ハ払込ミタル株金額ノ二倍ヲ超ユルコトヲ得ズ
最終ノ貸借対照表ニ依リ会社ニ現存スル財産ガ払込ミタル株金額ニ満タザルトキハ前項ノ規定ヲ適用セズ
第一項ノ規定ニ依リ募集スル社債ニ付テハ担保附社債信託法ニ依ル物上担保ヲ附スルコトヲ要ス
第十条 政府ハ第八条ノ規定ニ依リ資本ヲ増加シタル会社又ハ前条ノ規定ニ依リ社債ヲ募集シタル会社ニ対シ其ノ業務及会計ニ関シ監督上必要ナル命令ヲ発シ又ハ処分ヲ為スコトヲ得
第十一条 資金使用ノ調整ニ関シ重要ナル事項ヲ調査審議スル為臨時資金調整委員会ヲ置ク
臨時資金調整委員会ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十二条 第二条、第四条、第八条又ハ第九条第一項ノ規定ニ依ル許可又ハ認可ニ関スル処分ニシテ事案ノ重要ナルモノニ付テハ臨時資金審査委員会ノ議ヲ経ベシ
臨時資金審査委員会ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十三条 政府ハ日本勧業銀行ヲシテ収入金二億円ニ達スル迄貯蓄債券ヲ発行セシムルコトヲ得
貯蓄債券ハ無記名トシ券面金額ヲ二十円以下トス
第十四条 貯蓄債券ハ発行ノ翌年ヨリ三十五年内ニ毎年二回以上抽籤ヲ以テ之ヲ償還スベシ
貯蓄債券ヲ償還スル場合ニハ売出価格ノ百五十倍以内ノ割増金ヲ附与スルコトヲ得其ノ方法及金額ハ主務大臣之ヲ定ム
前項ノ割増金ハ主務大臣ノ定ムル価格ニ依リ国債証券ヲ以テ交付スルコトヲ得
第十五条 復興貯蓄債券法第三条、第五条、第六条、第七条第一項及第八条並ニ日本勧業銀行法第三十五条ノ二、第三十五条ノ三、第四十条及第四十二条ノ規定ハ貯蓄債券ニ之ヲ準用ス
第十六条 政府ハ資金ノ状況ヲ調査スル為必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ左ノ各号ニ掲グル事項ニ関シ関係者ヨリ報告ヲ徴シ又ハ帳簿其ノ他ノ検査ヲ為スコトヲ得
一 資金ノ需給及移動ニ関スル事項
二 有価証券ニ関スル事項
三 国際収支ニ関スル事項
四 事業ノ資金計画ニ関スル事項
第十七条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ五千円以下ノ罰金ニ処ス
一 第二条ノ規定ニ違反シ許可ヲ受ケズシテ資金ノ貸付ヲ為シ又ハ有価証券ノ応募、引受若ハ募集ノ取扱ヲ為シタル者
二 第四条第二項ノ規定ニ違反シ許可ヲ受ケズシテ株金払込ノ催告、設備ノ新設、拡張若ハ改良又ハ社債ノ募集ヲ為シタル者
第十八条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
一 第十条ノ規定ニ依ル命令又ハ処分ニ違反シタル者
二 第十六条ノ規定ニ違反シ報告ヲ為サズ、虚偽ノ報告ヲ為シ又ハ検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シタル者
三 本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リ政府ニ提出スベキ許可又ハ認可ノ申請書其ノ他ノ書類ニ虚偽ノ記載ヲ為シタル者
第十九条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シテ前二条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ亦前二条ノ罰金刑ヲ科ス
第二十条 当該官吏、委員若ハ第五条第三項ニ規定スル日本銀行職員又ハ其ノ職ニ在リタル者本法ニ依ル職務執行ニ関シ知得タル法人又ハ人ノ業務上ノ秘密ヲ漏洩シ又ハ窃用シタルトキハ千円以下ノ罰金ニ処ス
第二十一条 本法ヲ朝鮮、台湾又ハ樺太ニ施行スル場合ニ於テ必要アルトキハ勅令ヲ以テ特別ノ定ヲ為スコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ハ第十四条及第十五条ヲ除キ支那事変終了後一年内ニ之ヲ廃止スルモノトス