朕預金部官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十一月二十二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
勅令第三百五十七號
預金部官制
第一條 預金部ハ大藏大臣ノ管理ニ屬シ預金部預金ノ管理竝ニ預金部資金ノ運用及經理ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 預金部ハ之ヲ東京ニ置ク
預金部ノ事務ヲ分掌セシムル爲地方ニ預金部ノ支部ヲ置ク
預金部ノ支部ノ名稱、位置、管轄區域及事務取扱ノ範圍ハ大藏大臣之ヲ定ム
第三條 預金部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 勅任
書記官 專任二人 奏任
事務官 專任四人 奏任
屬 專任百二十四人 判任
第四條 部長ハ大藏大臣ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ掌理シ所屬職員ヲ指揮監督ス
第五條 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌ル
第六條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第七條 預金部ノ支部ニ支部長ヲ置ク支部所在地ノ稅務監督局長ヲ以テ之ニ充ツ
第八條 大藏大臣ハ必要ト認ムル地ニ預金部ノ支部ノ出張所ヲ設クルコトヲ得
預金部ノ支部ノ出張所ニ出張所長ヲ置ク出張所所在地ノ稅務署長ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕預金部官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十一月二十二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
勅令第三百五十七号
預金部官制
第一条 預金部ハ大蔵大臣ノ管理ニ属シ預金部預金ノ管理並ニ預金部資金ノ運用及経理ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 預金部ハ之ヲ東京ニ置ク
預金部ノ事務ヲ分掌セシムル為地方ニ預金部ノ支部ヲ置ク
預金部ノ支部ノ名称、位置、管轄区域及事務取扱ノ範囲ハ大蔵大臣之ヲ定ム
第三条 預金部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 勅任
書記官 専任二人 奏任
事務官 専任四人 奏任
属 専任百二十四人 判任
第四条 部長ハ大蔵大臣ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ掌理シ所属職員ヲ指揮監督ス
第五条 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌ル
第六条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第七条 預金部ノ支部ニ支部長ヲ置ク支部所在地ノ税務監督局長ヲ以テ之ニ充ツ
第八条 大蔵大臣ハ必要ト認ムル地ニ預金部ノ支部ノ出張所ヲ設クルコトヲ得
預金部ノ支部ノ出張所ニ出張所長ヲ置ク出張所所在地ノ税務署長ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス