朕營繕管財局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年五月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第二百五號
營繕管財局官制
第一條 營繕管財局ハ大藏大臣ノ管理ニ屬シ議院ノ建築其ノ他一般會計ノ支辨ニ屬スル建造物ノ營繕ニ關スル事務、國有財產ニ關スル總轄事務、雜種財產ノ管理處分ニ關スル事務及國有財產ノ整理ニ關スル事務ヲ掌ル
前項ニ規定スル營繕ニ關スル事務ハ大藏省所管ノ建造物及東京府又ハ神奈川縣ニ於テ營繕ヲ施行スル各省所管ノ建造物ニ係ルモノヲ除クノ外ハ大藏大臣建造物ノ所管大臣ト協議シテ定メタルモノニ限ル
東京府又ハ神奈川縣ニ於テ施行スル各省所管建造物ノ營繕ニ關スル事務ニシテ建造物ノ性質其ノ他ノ事由ニ因リ所管大臣大藏大臣ト協議シテ定メタルモノニ付テハ前二項ノ規定ニ拘ラス當該官廳ニ於テ之ヲ施行ス
第二條 營繕管財局ハ特別會計ノ支辨ニ屬スル建造物ノ營繕ニ關シ營該官廳ノ委託ヲ受ケ之カ設計又ハ施行ニ關スル事務ヲ行フコトヲ得
第三條 營繕管財局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官
理事 專任一人 勅任
書記官 專任四人 奏任
事務官 專任三人 奏任
技師 專任三十三人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任六十一人 判任
技手 專任百四十三人 判任
前項職員ノ外營繕ニ關スル事務ヲ掌ラシムル爲大藏大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ事務官ヲ命スルコトヲ得
第四條 長官ハ大藏次官ヲ以テ之ニ充ツ
長官ハ大藏大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ總理シ所屬ノ職員ヲ指揮監督ス
第五條 理事ハ長官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第六條 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第七條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第九條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十條 大藏大臣ハ必要ノ地ニ出張所ヲ置キ營繕ニ關スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第十一條 營繕管財局ニ參與ヲ置ク
參與ハ貴族院書記官長及衆議院書記官長ヲ以テ之ニ充ツ議院ノ建築ニ關スル事務ニ參與ス
第十二條 營繕管財局ニ議院ノ建築ニ關シ顧問ヲ置クコトヲ得
顧問ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
顧問ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ハ其ノ本官ノ待遇ヲ受ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
國有財產整理局官制及臨時議院建築局官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ左表ノ上欄ニ揭クル職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレサルトキハ各其ノ相當下欄ニ揭クル官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
大藏大臣官房臨時建築課又ハ其ノ出張所勤務ノ大藏技師
營繕管財局技師
大藏大臣官房臨時建築課又ハ其ノ出張所勤務ノ大藏屬
營繕管財局屬
大藏大臣官房臨時建築課又ハ其ノ出張所勤務ノ大藏技手
營繕管財局技手
國有財產整理局屬
營繕管財局屬
國有財產整理局技手
營繕管財局技手
臨時議院建築局事務官
營繕管財局事務官
臨時議院建築局技師
營繕管財局技師
臨時議院建築局屬
營繕管財局屬
臨時議院建築局技手
營繕管財局技手
朕営繕管財局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年五月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第二百五号
営繕管財局官制
第一条 営繕管財局ハ大蔵大臣ノ管理ニ属シ議院ノ建築其ノ他一般会計ノ支弁ニ属スル建造物ノ営繕ニ関スル事務、国有財産ニ関スル総轄事務、雑種財産ノ管理処分ニ関スル事務及国有財産ノ整理ニ関スル事務ヲ掌ル
前項ニ規定スル営繕ニ関スル事務ハ大蔵省所管ノ建造物及東京府又ハ神奈川県ニ於テ営繕ヲ施行スル各省所管ノ建造物ニ係ルモノヲ除クノ外ハ大蔵大臣建造物ノ所管大臣ト協議シテ定メタルモノニ限ル
東京府又ハ神奈川県ニ於テ施行スル各省所管建造物ノ営繕ニ関スル事務ニシテ建造物ノ性質其ノ他ノ事由ニ因リ所管大臣大蔵大臣ト協議シテ定メタルモノニ付テハ前二項ノ規定ニ拘ラス当該官庁ニ於テ之ヲ施行ス
第二条 営繕管財局ハ特別会計ノ支弁ニ属スル建造物ノ営繕ニ関シ営該官庁ノ委託ヲ受ケ之カ設計又ハ施行ニ関スル事務ヲ行フコトヲ得
第三条 営繕管財局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官
理事 専任一人 勅任
書記官 専任四人 奏任
事務官 専任三人 奏任
技師 専任三十三人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任六十一人 判任
技手 専任百四十三人 判任
前項職員ノ外営繕ニ関スル事務ヲ掌ラシムル為大蔵大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ事務官ヲ命スルコトヲ得
第四条 長官ハ大蔵次官ヲ以テ之ニ充ツ
長官ハ大蔵大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ総理シ所属ノ職員ヲ指揮監督ス
第五条 理事ハ長官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第六条 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第七条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第九条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十条 大蔵大臣ハ必要ノ地ニ出張所ヲ置キ営繕ニ関スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第十一条 営繕管財局ニ参与ヲ置ク
参与ハ貴族院書記官長及衆議院書記官長ヲ以テ之ニ充ツ議院ノ建築ニ関スル事務ニ参与ス
第十二条 営繕管財局ニ議院ノ建築ニ関シ顧問ヲ置クコトヲ得
顧問ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
顧問ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ハ其ノ本官ノ待遇ヲ受ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
国有財産整理局官制及臨時議院建築局官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ左表ノ上欄ニ掲クル職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレサルトキハ各其ノ相当下欄ニ掲クル官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
大蔵大臣官房臨時建築課又ハ其ノ出張所勤務ノ大蔵技師
営繕管財局技師
大蔵大臣官房臨時建築課又ハ其ノ出張所勤務ノ大蔵属
営繕管財局属
大蔵大臣官房臨時建築課又ハ其ノ出張所勤務ノ大蔵技手
営繕管財局技手
国有財産整理局属
営繕管財局属
国有財産整理局技手
営繕管財局技手
臨時議院建築局事務官
営繕管財局事務官
臨時議院建築局技師
営繕管財局技師
臨時議院建築局属
営繕管財局属
臨時議院建築局技手
営繕管財局技手