第一條 營繕管財局ハ大藏大臣ノ管理ニ屬シ議院ノ建築其ノ他一般會計ノ支辨ニ屬スル建造物ノ營繕ニ關スル事務、國有財產ニ關スル總轄事務、雜種財產ノ管理處分ニ關スル事務及國有財產ノ整理ニ關スル事務ヲ掌ル
前項ニ規定スル營繕ニ關スル事務ハ大藏省所管ノ建造物及東京府又ハ神奈川縣ニ於テ營繕ヲ施行スル各省所管ノ建造物ニ係ルモノヲ除クノ外ハ大藏大臣建造物ノ所管大臣ト協議シテ定メタルモノニ限ル
東京府又ハ神奈川縣ニ於テ施行スル各省所管建造物ノ營繕ニ關スル事務ニシテ建造物ノ性質其ノ他ノ事由ニ因リ所管大臣大藏大臣ト協議シテ定メタルモノニ付テハ前二項ノ規定ニ拘ラス當該官廳ニ於テ之ヲ施行ス
第二條 營繕管財局ハ特別會計ノ支辨ニ屬スル建造物ノ營繕ニ關シ營該官廳ノ委託ヲ受ケ之カ設計又ハ施行ニ關スル事務ヲ行フコトヲ得
第三條 營繕管財局ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任三十三人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
前項職員ノ外營繕ニ關スル事務ヲ掌ラシムル爲大藏大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ事務官ヲ命スルコトヲ得
長官ハ大藏大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ總理シ所屬ノ職員ヲ指揮監督ス
第十條 大藏大臣ハ必要ノ地ニ出張所ヲ置キ營繕ニ關スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
參與ハ貴族院書記官長及衆議院書記官長ヲ以テ之ニ充ツ議院ノ建築ニ關スル事務ニ參與ス
第十二條 營繕管財局ニ議院ノ建築ニ關シ顧問ヲ置クコトヲ得
顧問ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ハ其ノ本官ノ待遇ヲ受ク