日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(大蔵省官制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第五百四十一號
公布年月日: 昭和21年11月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
税務講習所官制
改正:
財務局官制
改正:
大蔵省官制
改正:
大蔵部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、大藏省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十五日
內閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第五百四十一號
第一條
大藏省官制の一部を次のやうに改正する。
第九條第一項大藏事務官の部中「專任五十三人」を「專任五十四人」に、「專任二百九十六人」を「專任三百四人」に改める。
第二條
大藏部內臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第一條大藏事務官の部中「專任五人」を「專任六人」に、「專任七十六人」を「專任九十九人」に、「專任百九十九人」を「專任二百六十七人」に、同條大藏技官の部中「專任八人」を「專任十人」に、「專任三人」を「專任五人」に改める。
第二條大藏事務官の部中「專任百八十三人」を「專任二百五十五人」に、「專任七百九十二人」を「專任八百五十九人」に改め、同條中大藏技官の部の次に次のやうに加へる。
大藏事務官又ハ大藏技官
專任九十二人 二級
專任二百三十人 三級
第三條
財務局官制の一部を次のやうに改正する。
第一條第六號中「、會社經理統制令」を削る。
第一條ノ二
財務局ニ左ノ六部及所要ノ課ヲ置ク但シ東京財務局及大阪財務局ニハ總務部及左ノ六部ヲ置ク
直稅部
間稅部
理財部
國有財產部
經理部
鑑定部
各部及各課ノ事務ノ分掌ハ大藏大臣之ヲ定ム
第四條
稅務講習所官制の一部を次のやうに改正する。
第二條大藏敎官の部中「專任六人」を「專任七人」に、「專任九人」を「專任十人」に、同條大藏事務官の部中「專任六人 三級」を
「
專任一人 二級
專任七人 三級
」
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、大蔵省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第五百四十一号
第一条
大蔵省官制の一部を次のやうに改正する。
第九条第一項大蔵事務官の部中「専任五十三人」を「専任五十四人」に、「専任二百九十六人」を「専任三百四人」に改める。
第二条
大蔵部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第一条大蔵事務官の部中「専任五人」を「専任六人」に、「専任七十六人」を「専任九十九人」に、「専任百九十九人」を「専任二百六十七人」に、同条大蔵技官の部中「専任八人」を「専任十人」に、「専任三人」を「専任五人」に改める。
第二条大蔵事務官の部中「専任百八十三人」を「専任二百五十五人」に、「専任七百九十二人」を「専任八百五十九人」に改め、同条中大蔵技官の部の次に次のやうに加へる。
大蔵事務官又ハ大蔵技官
専任九十二人 二級
専任二百三十人 三級
第三条
財務局官制の一部を次のやうに改正する。
第一条第六号中「、会社経理統制令」を削る。
第一条ノ二
財務局ニ左ノ六部及所要ノ課ヲ置ク但シ東京財務局及大阪財務局ニハ総務部及左ノ六部ヲ置ク
直税部
間税部
理財部
国有財産部
経理部
鑑定部
各部及各課ノ事務ノ分掌ハ大蔵大臣之ヲ定ム
第四条
税務講習所官制の一部を次のやうに改正する。
第二条大蔵教官の部中「専任六人」を「専任七人」に、「専任九人」を「専任十人」に、同条大蔵事務官の部中「専任六人 三級」を
「
専任一人 二級
専任七人 三級
」
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
本文
詳細・沿革