大蔵省会社部臨時設置制
法令番号: 勅令第七百五十七號
公布年月日: 昭和16年7月16日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ大藏省會社部臨時設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第七百五十七號
大藏省會社部臨時設置制
第一條 臨時資金調整法及會社經理統制令ノ施行ニ關スル事務(他ノ主管ニ屬スルモノヲ除ク)ヲ掌ラシムル爲臨時ニ大藏省ニ會社部ヲ置ク
第二條 臨時ニ大藏省ニ左ノ職員ヲ置キ會社部ニ屬セシム
部長 一人 勅任
書記官 專任三人
事務官 專任十人
會社監査官 專任七人 奏任
技師 專任二人
屬 專任五十九人
會社監査官補 專任二十一人 判任
技手 專任四人
第三條 大藏省ニ會社部參與ヲ置キ部務ニ參與セシム
會社部參與ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
會社部參與ノ任期ハ一年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四條 部長ハ大藏大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第五條 會社監査官ハ上官ノ命ヲ承ケ臨時資金調整法及會社經理統制令ニ基ク檢査及監査ノ事務ヲ掌ル
第六條 會社監査官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ臨時資金調整法及會社經理統制令ニ基ク檢査及監査ノ事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ大蔵省会社部臨時設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第七百五十七号
大蔵省会社部臨時設置制
第一条 臨時資金調整法及会社経理統制令ノ施行ニ関スル事務(他ノ主管ニ属スルモノヲ除ク)ヲ掌ラシムル為臨時ニ大蔵省ニ会社部ヲ置ク
第二条 臨時ニ大蔵省ニ左ノ職員ヲ置キ会社部ニ属セシム
部長 一人 勅任
書記官 専任三人
事務官 専任十人
会社監査官 専任七人 奏任
技師 専任二人
属 専任五十九人
会社監査官補 専任二十一人 判任
技手 専任四人
第三条 大蔵省ニ会社部参与ヲ置キ部務ニ参与セシム
会社部参与ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
会社部参与ノ任期ハ一年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四条 部長ハ大蔵大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第五条 会社監査官ハ上官ノ命ヲ承ケ臨時資金調整法及会社経理統制令ニ基ク検査及監査ノ事務ヲ掌ル
第六条 会社監査官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ臨時資金調整法及会社経理統制令ニ基ク検査及監査ノ事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス