日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
大蔵省特殊財務部臨時設置制
法令番号: 勅令第二百九十二號
公布年月日: 昭和21年5月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和21年7月31日 勅令第369号
改正:
昭和21年12月29日 勅令第627号
改正:
昭和21年12月29日 勅令第633号
改正:
昭和22年4月28日 勅令第155号
改正:
昭和23年1月27日 政令第18号
廃止:
昭和24年5月31日 法律第144号
改正:
大蔵省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、大藏省特殊財務部臨時設置制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月三十日
內閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第二百九十二號
大藏省特殊財務部臨時設置制
第一條
臨時に大藏省に特殊財務部を置き、左の事務を掌らせる。
一
外國又は外國人の財產で本邦に在るものに關する事項
二
聯合國最高司令官の要求に基き閉鎖された金融機關等に關する事項(他省の所管に屬するものを除く)
三
聯合國最高司令官の要求に基く在外財產の調査に關する事項
四
終戰處理費の經理に關する事項
五
特定財產管理令の施行に關する事項
六
賠償に關する財務に關する事項
第二條
臨時に大藏省に特殊財務部長を置き、一級の大藏事務官をこれに充てる。
特殊財務部長は、大藏大臣の命を承け、部務を掌理する。
附 則
この勅令は、昭和二十一年六月一日から、これを施行する。
大藏省官制の一部を次のやうに改正する。
第六條第十五號を削る。
朕は、大蔵省特殊財務部臨時設置制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第二百九十二号
大蔵省特殊財務部臨時設置制
第一条
臨時に大蔵省に特殊財務部を置き、左の事務を掌らせる。
一
外国又は外国人の財産で本邦に在るものに関する事項
二
連合国最高司令官の要求に基き閉鎖された金融機関等に関する事項(他省の所管に属するものを除く)
三
連合国最高司令官の要求に基く在外財産の調査に関する事項
四
終戦処理費の経理に関する事項
五
特定財産管理令の施行に関する事項
六
賠償に関する財務に関する事項
第二条
臨時に大蔵省に特殊財務部長を置き、一級の大蔵事務官をこれに充てる。
特殊財務部長は、大蔵大臣の命を承け、部務を掌理する。
附 則
この勅令は、昭和二十一年六月一日から、これを施行する。
大蔵省官制の一部を次のやうに改正する。
第六条第十五号を削る。
本文
詳細・沿革